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令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号

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  1. 藤沢市議会 2022-12-09
    令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号


    取得元: 藤沢市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-14
    令和 4年12月 総務常任委員会-12月09日-01号令和 4年12月 総務常任委員会 総務常任委員会の記録 令和4年12月9日 藤沢市議会                   目   次 令和4年12月9日 (1) 議案  第58号  藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制             定について …………………………………………………………… 4 (2) 議案  第60号  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整             備に関する条例の制定について ……………………………………10 (3) 議案  第61号  藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について …13   議案  第63号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正につい             て ………………………………………………………………………13   議案  第64号  藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付             職員の採用等に関する条例の一部改正について …………………13 (4) 議案  第62号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について ……………14 (5) 陳情 4第28号  民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等
                を守る為の陳情 ………………………………………………………15 (6) 報   告  ①  (仮称ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定に             ついて(中間報告) …………………………………………………21          ②  今後のデジタル市役所に向けた取組について ……………………32          ③  片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について …………40          ④  機動救急隊の運用開始について ……………………………………48 1.日   時  令和4年12月9日(金) 午前9時30分開会 2.場   所  第1議会委員会室 3.出 席 者      委 員 長  堺   英 明      副委員長  神 尾 江 里      委  員  柳 沢 潤 次   栗 原 貴 司            北 橋 節 男   大 矢   徹            武 藤 正 人   神 村 健太郎      欠席委員  な し      議  長  佐 賀 和 樹      理 事 者  和田副市長、中山総務部長、古澤総務部参事山本行政総務課主幹、            戸塚総務部参事及川職員課主幹向山情報システム課長、            三ツ井企画政策部参事杉田企画政策課主幹鈴木人権男女共同平和国際課長、            作井人権男女共同平和国際課主幹佐藤デジタル推進室長入澤デジタル推進室主幹、            斎藤防災安全部長、幸田防災安全部参事近藤防災政策課主幹、            鈴木防災政策課主幹金指危機管理課長平井市民自治部長            日原市民自治部参事山本市民窓口センター長吉村市民窓口センター主幹、            藤岡市民相談情報課長古郡福祉部参事川口子ども青少年部参事、            谷本産業労働課主幹、衛守消防局長、川勝副消防局長、下田副消防局長、            簗瀬消防局参事秦野消防総務課主幹阿部消防総務課主幹、            木瀬救急救命課長山下救急救命課主幹、その他関係職員      事 務 局  藤本議会事務局長福室議会事務局参事、浅上議事課長、            安部川議事課課長補佐菊地議事課課長補佐藤井議事課主査 4.件   名  (1) 議案  第58号  藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定について  (2) 議案  第60号  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について  (3) 議案  第61号  藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について    議案  第63号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について    議案  第64号  藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について  (4) 議案  第62号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について  (5) 陳情 4第28号  民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情  (6) 報   告  ①  (仮称ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定について(中間報告)           ②  今後のデジタル市役所に向けた取組について           ③  片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について           ④  機動救急隊の運用開始について       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 ただいまから総務常任委員会を開会いたします。       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 お諮りをいたします。委員会の日程は、お手元に配付したとおり進行したいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(1) 議案 第58号  藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定について ○堺英明 委員長 日程第1、議案第58号藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 それでは、58号、個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定についてでありますが、条例の制定ですから、少し私が疑問点に思っていることを含めて質問させていただきたいというふうに思います。  まず、国の法律の目的については、個人情報保護委員会は個人情報の保護と利用のバランスというふうに言っています。また、個人情報保護と利活用の両立を図っていくということを目的というふうに言っているわけですが、藤沢市の施行条例には目的の部分が記載されていないわけですけれども、ここをどう考えているのかお聞かせいただきたいと思います。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 デジタル社会の進展に伴い、個人情報の利用が大きく増加しておりますが、この利用が安全に行われ、個人の権利利益が守られていくよう、個人情報の取扱いについての規律を定めるものと考えております。 ◆柳沢潤次 委員 個人情報の保護をしていくということで、当然のところであります。  次に、個人情報は、憲法に基づいて、住民の自己情報コントロール権を保障して、地方自治体の本旨に基づいて取り扱われるものだというふうに思います。すなわち、人権保障目的による個人情報保護と、政策目的による個人情報の利活用というのを、今回、国のほうは同列に置いているわけでありますから、そのことによって、さらに利活用を優先して、個人情報の保護を後退させることになるのではないかと大変危惧をするんですが、その辺はどのように見ていらっしゃるでしょうか、見解をお聞きします。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 法におきましては、個人情報の有用性についても配慮しつつ、個人の権利利益を保護するとしておりますが、職員研修や実務の参考となる運用ルールの整備などにより、今まで本市において培った個人情報保護制度が後退することのないよう努めてまいります。 ◆柳沢潤次 委員 3つ目は、今回の条例は、国の法律を施行する条例として位置づけられているわけであります。しかし、そういう中でも、改正法の5条には、地方公共団体の責務として、「国の施策との整合性に配慮しつつ、その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。」というふうに書いてあるわけです。このことは、自治体が区域の特性に応じた独自措置を自治体に認めているというふうに思うわけです。この点については、施行条例案を策定するに当たって、その過程でどのように5条の点について捉えて、具体的に藤沢市として独自措置が取られてきたのか、盛り込まれているのか、この点についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎藤岡 市民相談情報課長 区域の特性に応じました独自性というところでございますと、もともと各自治体がそれぞれ、いわゆる2,000個問題と言われていましたように、条例で定めていたことが、まさに地域の特性に応じて、今までルールを定めていたというところだと捉えております。  今回の法改正の趣旨は、ルールの統一化、一元化というところでございますので、条例本文のほうに地域の特性を明文化していくのは難しい状況でございました。条例案策定に当たりましては、現在の個人情報保護制度運営審議会の委員にもお諮りをさせていただきまして、その中で出ました御意見といたしましては、例えば今回の条例案であります11条の、義務ではないんですけれども、今までどおり、市議会、そして、市民の方へ報告、公表を行っていくという形で、丁寧に個人情報制度を運用していくというところを盛り込ませていただきました。  今までの運用ルールをできれば継承していきたいというふうに考えておりますが、条例のほうに明文化するのが難しい関係上、先ほど答弁させていただきましたが、運用ルールを条例以外の部分で細かく定めさせていただきまして、職員のほうにも周知していきたいというふうに捉えております。 ◆柳沢潤次 委員 提案をされている施行条例は、基本的に今までと違うわけですから、廃止になる個人情報保護条例と大きく異なる点が様々あると思うんですが、その点について幾つかお聞きをしたいと思います。  1つは、自己情報コントロール権。個人情報は本人からの直接取得を基本的に原則としているわけですが、改正法には、この規定はありません。個人情報は本人のものでありますから、条例等に明記すべきだというふうに思いますが、その辺はどうでしょうか。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 個人情報保護やデータ流通について直接影響を与えるような事項で、法に委任規定が置かれていないものについて、条例で独自の規定を定めることはできないとされておりますが、法で定められた個人情報の保有の制限や不適正な利用の禁止、また、適正な取得といった規定の遵守により、個人情報の適正な取得と管理に努めてまいります。 ◆柳沢潤次 委員 2つ目は、個人情報の目的外利用や外部提供は原則禁止すべきでありますけれども、改正法では、相当の理由があるときは目的外利用や外部提供ができるというふうにしていることは、今後、国の判断で目的外利用などの範囲が拡大するおそれもあるというふうに思うわけです。具体的には、この間の中で幾つか例を挙げてきていますが、警察への個人情報の提供についてであります。今までは警察への個人情報の提供は審議会に諮って決めていたわけですが、改正法の扱いは、このままでいくと事務的に進められることになるというふうに思います。様々な事例があるというふうに思うんですが、必要と思われる事例は審議会に諮る運用をすべきだというふうに思います。そして、どこに、どのように情報を提供したのか、チェックできる仕組みが必要なのではないかというふうに思いますが、その辺はどのように扱っていくつもりでしょうか、お聞きをいたします。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 本市におきましては、従来、個人情報保護制度運営審議会に諮問が必要とされていた個人情報の利用目的以外の利用や提供に関しまして、今までの諮問の際の確認事項を参考に、所管課と市民相談情報課との協議や事前調整を行い、案件の把握と内容の確認をいたします。また、把握した案件につきましては、個人情報保護制度運営審議会に報告を行ってまいります。 ◆柳沢潤次 委員 もう一つは、死者の個人情報の取扱いです。死者の個人情報を個人情報保護の目的とは別に、死者の尊厳、名誉、そして人格権を守る目的で独自の条例を制定するのか、運用規定で定めることができないか。ここも大事な点だというふうに思いますが、この点についてはいかがでしょうか。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 本市における死者の情報の取扱いにつきましては、従来の条例で規定されておりましたとおり、死者の配偶者や一親等以内の方などが死者に関する一定の情報を必要とする場合に情報を提供するための運用ルールを制定して対応してまいる予定でございます。 ◆柳沢潤次 委員 4つ目は、要配慮個人情報、例えば思想や信教や支持政党、民族、LGBTに関する事項、DV等の個人情報、DNA遺伝子に関する情報、生活保護の利用問題、成年被後見人などを個人情報保護の対象にしっかりと明記すべきなのではないかというふうに思いますが、あるいは、必要な場合には審議会に諮問をするということが出てくるというふうに思いますが、この点についての見解をお聞きいたします。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 地方公共団体の事務の性質上、要配慮個人情報を扱うことはございますが、法に定められた個人情報の取扱いを重視することで適正な運用に努めてまいります。 ◆柳沢潤次 委員 それで、個人情報というのは、不要になったものは、一定の年限の後に、本来、廃棄、消去されるべきものだというふうに思います。しかし、改正法では、廃棄、消去までは規定をしていないわけです。この点もどう取り扱っていくのか、廃棄、消去すべきだというふうに思いますが、いかがでしょうか。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 法第61条第2項におきまして、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならないと規定しております。この趣旨から、不要となった個人情報は保有せず、廃棄、消去すべきものであると思われますので、今後、職員に向けた運用ルールなどでこれを示してまいります。 ◆柳沢潤次 委員 大きく6つ目ですが、オンライン結合は、今までは原則禁止というふうになっていたわけです。しかし、改正法では、その規定がなくなって、また、それだけではなくて、本連結の規制をしてはいけないという規定がある、禁止をされているということになるわけです。個人情報を保護するために審議会に諮問するなど、オンライン結合を制限する仕組みをつくる必要があるのではないかというふうに思うんですが、見解をお聞きいたします。 ◎髙田 市民相談情報課課長補佐 従来の条例におきましては、オンライン結合を実施する際には、個人情報保護制度運営審議会に諮問を行っておりました。法改正後は諮問を行うことはできませんが、個人情報の目的外の利用提供と同様に、今までの諮問における確認事項を参考に、所管課と市民相談情報課で事前の協議調整を行いまして、個人情報の適切な利用が行われるように努めてまいります。 ◆柳沢潤次 委員 基本的に規制が強くなっているわけです。  7つ目の質問です。改正法は、個人情報保護制度運営審議会が類型的に個別に審査をすることを禁止しているわけです。しかし、審議会というのは、自治体の個人情報の保護を専門的な知見からチェックするとともに、住民自治の観点から、住民が参加して、自治体の個人情報の取扱いを監視していく機関として重要な役割を果たしてきたわけです。今後も重要な案件について審議会の諮問を行うようにすべきだというふうに思うんですが、この点についてお聞きをいたします。 ◎藤岡 市民相談情報課長 今回の法改正、法の規律と解釈の一元化、ルールの統一という趣旨に鑑みますと、個別の案件につきまして、今までどおり審議会のほうへ諮問を行うということ自体は許容されません。ただし、御質問にもありましたような重要な案件ということで、例えば関係条例の改廃、また、先ほど来、御答弁をさせていただいております運用ルール等につきましては、今後も審議会の委員の皆様に御意見を伺うということはできますし、当然、していこうというふうに考えております。また、今回の条例に明文化できない運用ルールは、今まで何十年も個人情報保護制度を運用してきている藤沢市の実績をなるべく具体的な形で定めたものを、個人情報保護制度運営審議会の皆様にもお諮りしながら、新年度、今までと極力関わらない形で制度が運用できるように周知していきたいというふうに考えております。 ◆柳沢潤次 委員 次に、匿名加工情報の問題です。匿名加工情報の提供は、都道府県と政令市に義務づけられているわけです。藤沢市としては、今回、導入は条例案には盛り込まれていないということになるわけです。そして、今後、検討していくということを答弁いただいておりますが、義務づけられていないということでしたら、匿名加工情報が非常に問題があるところだというふうに思いますので、今後も導入はすべきではないというふうに私は思うんですが、見解をお聞きいたします。 ◎藤岡 市民相談情報課長 匿名加工情報の提供制度の導入を見送りました経過といたしましては、確かにまだ藤沢市は義務づけを位置づけられている自治体ではないんですけれども、導入するかどうか庁内で検討した上で、個人情報保護制度運営審議会のほうにお諮りをして、市として導入を見送る、自主的に見送るという判断をさせていただいたものでございます。ですので、今後、どのタイミングで改めて導入を検討させていただくかというのは、時期は未定ではございますけれども、導入するしないにつきましては、今後も自主的に判断をさせていただきたいというふうに考えております。 ◆柳沢潤次 委員 匿名加工情報の前提となるような個人情報取扱事務登録――今までの登録を変えて、今度は個人情報ファイル簿を作成していくということになるわけです。市民の個人情報を集約していくということになります。そして、さっきも言いましたが、匿名処理をした上で目的外利用、そして、提供をしていくということができるようになっていくわけですが、その場合、利用目的や提供先の記載などをしっかりして、公開をしていくということも必要だというふうに思いますが、その点について見解をお聞きいたします。 ◎藤岡 市民相談情報課長 匿名加工情報の提供制度を見送った背景には、やはり個人情報の取扱いなので、慎重に行いたいということと、提供するに当たって明確なルールを策定しつつ、庁内にも周知をしていく時間が必要であろうというところの判断で、今回、導入を見送りました。今、御質問にもありましたように、個人情報の扱いが非常に安全・安心かつ透明性が確保された状態で行われているんだということを、市民の皆様、情報提供を受けたいとする事業者の皆様にも広く知らしめていく必要性があろうと思いますので、おっしゃられたような内容を検討させていただいた上で、今後、ルールを策定していきたいというふうに考えております。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑がある方はいらっしゃいますでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時52分 休憩                 午前9時53分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  それでは、質疑を終了する前に、これより議員間討議に入ります。どなたか議員間討議に付する意見がある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいですかね。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで議員間討議を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前9時54分 休憩                 午前9時55分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。
     これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 議案第58号藤沢市個人情報の保護に関する法律の施行等に関する条例の制定について、日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  この議案は、今まで地方自治体が個々に、それぞれの自治体の状況に応じて策定していた個人情報の保護に関する条例を廃止して、昨年5月に交付された改正個人情報保護法の施行条例として、藤沢市も新たに条例を制定するというものであります。  国が特徴があるそれぞれの自治体の個人情報保護条例を全国一律に画一化した狙いは、国の拙速なデジタル化を推進する前提として、自治体が持っている個人情報を集約して、匿名加工情報として民間などに利活用できるようにすることにあります。そんなことになれば、重要な個人情報が匿名とはいっても個人が特定されるケースも出てきます。特定されないという保証もありません。大変危険な方向だというふうに思います。行政が持っている個人情報は、憲法に基づき、住民の個人情報コントロール権を保障し、地方自治体の本旨に基づいて取り扱われるべきものであります。しかし、この法律の目的が個人情報保護と個人情報の利活用を同列に扱っていることは、本来の在り方から逸脱をしていると言わなくてはなりません。  様々な質疑をしましたけれども、藤沢市の個人情報の保護に関する条例を廃止し、国の法律の施行条例にしたことは、今まで藤沢市の個人情報保護条例の優れていた部分、例えば、質疑でも言いましたが、警察から個人情報の提供を求められたときには、個人情報保護制度運営審議会に諮問をして慎重に結論を出していたものが、改正法の下では事務的に提供されるということになることや、死者の個人情報の扱いも、今までと違い、改正法では、死者の個人情報は保護の対象に含まれておらず、個人の開示手続においても、遺族請求権などは対象外というふうになっております。藤沢市の条例は、このように優れていた部分があったわけですが、軒並み後退せざるを得ないというふうになったわけです。このような藤沢の個人情報保護条例を後退させる施行条例に私どもは賛成するわけにはまいりません。  国の改正個人情報保護法の施行条例であっても、地方自治体として、区域の特性に応じた独自措置を条例等で行うことを改正法の第5条では認めています。そもそも自治体が保有している個人情報の管理は、自治体の機関が法律に基づいて実施する法定自治事務であります。自治体には、自治事務の実施に当たって、法律を自主的に解釈し、運用する権利があります。国も自治体が地域の特性に応じて実施できるよう、地方自治法第2条第13項では、特別な配慮をすることを義務づけております。  この条例は、今議会で決定されれば、2023年、来年の4月から実施をされるということになります。しかし、質疑の中でもありましたが、様々運用ルール、運用規定はまだ決まっておりませんが、重要な役割を果たしている藤沢市個人情報保護制度運営審議会を形骸化させることなく、市民の個人情報が文字どおり保護される運用になるように最大限の努力を求めるものであります。  以上、意見を申し上げて、議案第58号には反対をいたします。 ○堺英明 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第58号は可決すべきものとすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○堺英明 委員長 挙手多数。したがって、この議案は可決すべきものと決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(2) 議案 第60号  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について ○堺英明 委員長 続きまして、日程第2、議案第60号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 この条例改正は、国家公務員の定年引上げに伴い、地方公務員法が改定されたことによって、藤沢市でも定年に関する条例の一部を改正して、ほか12条例を一括して改正するというものでありますが、職員の定年の年齢を現在の60歳から、2023年から5年間かけて65歳に引き上げていくということです。このことについては、既に年金支給が65歳からになっているという現状からして、しっかりと収入を確保するという意味では当然のところだというふうに思います。問題は、60歳以降は管理職から降任をさせられるということです。それと、給料を7割にするということになるわけです。  そこで1点、60歳を超えて、7割の給料で引き続き65歳まで働いた場合と、現状でフルタイムで再任用で働いた場合の給与の差はどういうふうになるのかお聞きをしたいと思います。 ◎及川 職員課主幹 定年引上げ後の60歳を超える職員の給与につきましては、現行の再任用職員と比べまして期末・勤勉手当の支給割合が高くなるということ、それから、現行の再任用職員は支給されていない扶養手当、住居手当といった手当が支給されるということでございますので、現行の再任用職員よりは給与総額が多くなるものと見込んでございます。 ◆柳沢潤次 委員 もう一つは管理職の降任の問題ですけれども、管理職は、その分野では一番職務内容に精通をしている職員です。定年年齢が5歳引き上げられることは、年金支給との関係で言えば当然でありますが、定年引上げによって正職員として引き続き働くわけでありますから、給料が7割になり、管理職からも降任という措置はなかなか厳しい中身なのではないかというふうに感じるわけです。公務職場の専門性や知識の蓄積などからして、こういう対応でいいのか、国の方向に従ってやっているわけですけれども、藤沢市の公務職場としての仕事の専門性など、重要な点だというふうに思いますが、その辺との関係でどのように考えておられるのか、見解をお聞きします。 ◎及川 職員課主幹 60歳を超える職員の給与水準の引下げにつきましては、国が示した趣旨によりますと、現時点の民間企業における高齢期雇用の実情を考慮しまして、再雇用の従業員も含む正職員全体の給与水準を参考に、当分の間の措置として設定をしたというものとされてございます。また、管理職から降任する措置につきましても国が示した趣旨でございますけれども、定年引上げによって職員が公務に従事する期間が長くなる中で、管理職がそのまま管理職として在職し続けるといった場合には、若手・中堅職員の昇任の機会の減少につながるということで、組織の新陳代謝を阻害するおそれもございますということから、若手・中堅職員の昇任の機会を確保して、組織全体としての活力を維持するためにも必要な措置であると考えてございます。 ◆栗原貴司 委員 まず、1件お伺いさせていただきたいんですけれども、再任用のお話がありましたが、今、どのくらいの方が再任用されて、退職される方の割合が、大体でいいんですけれども、もし分かれば教えていただきたいんですが。 ◎及川 職員課主幹 令和3年度の再任用の状況で御説明させていただきたいと思いますけれども、一般行政職で93名ございます。それから、技能労務職で54名、医療職で16名、消防職で5名、福祉職で25名、合計193名の職員が再任用として雇用されているという状況でございます。それから、退職する率でございますけれども、すみません、今持ち合わせてございませんけれども、数で御説明をさせていただきますと、令和3年度で一般行政職が79名――これは定年とか自己都合も含めてでございます――それから、技能労務職で15名、医療職も含めますと120名が入りまして、消防職、福祉職と合わせますと241名の方から退職をされているということでございます。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  今のお答えは、241名中193名が再任用をされているということでよろしいんですか。 ◎及川 職員課主幹 再任用職員については、そのときの年度における再任用の数でございますので、そのときに採用されているというわけではございません。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  先ほどの柳沢委員の質問の中の御答弁で、再任用よりも期間延長に伴って手当が増える、お給料が増えるというか、頂ける金額が増えるというふうなことになったと思っているんですが、これを導入するに当たり、例えばなんですけれども、一般職ではなくて、学校であったりとか、土木系であったりだとか、保育系であったりとか、いわゆる人が足りないよと言われているところに対して、人員の確保というか、職員さんの確保というか、そこの一役を担うようなことにはなっているのかどうか、そういうふうなお考えがあるのかどうかというのをお聞かせいただきたいんですが。 ◎戸塚 総務部参事 60歳以降の職員の雇用というところになりますけれども、あくまで高齢期の職員の方の人材活用というか、配置というところで見ますと、今回の制度の趣旨も踏まえますと、現在の再任用と同様になりますけれども、これまで培ってきた知識とか経験、専門性を生かすというところが趣旨になりますので、その辺は本人の健康状態、能力を判断して配置のほうをしていくような形になりますので、一概に今足りないところとかにスポットを当てて重点的にというところは、制度の趣旨からも、あと御本人の御意向等も踏まえると難しい部分はあるかもしれませんけれども、本人へのヒアリングや意向調査を踏まえて人事配置のほうは考えていくのかなというふうに考えております。 ◆武藤正人 委員 先ほどの御答弁でもあったんですけれども、今後、定年が延長されるという中で、やはり我々からすると、民間との差というところが気になるところです。そこで、市民の人たちが納得できるような待遇なのかというところを聞きたいんですけれども、例えば先ほどあったような役職とか給与の面とか、民間との比較をどのように考えられているのか伺いたいと思います。 ◎及川 職員課主幹 今回の定年延長に絡みまして、7割の適用というところの妥当性でございますけれども、国のほうは、この点については、人事院の申出に基づきまして、公務員の給与というのは情勢適応の原則であるとか公平の原則というのございますので、民間と比較をしたときに適正なのかどうかというのはしっかり図るべきというようなことを人事院から言われていることがございますので、現時点において、民間企業における高齢期雇用の実情を考慮しまして、再雇用の従業員を含む正社員全体の給与水準を参考にするということで、具体的には、国の統計調査でございますけれども、賃金構造基本統計調査とか、職種別の民間給与実態調査を参考にして、国のほうは7割適用が妥当ということで判断をされたと聞いてございます。 ◆武藤正人 委員 だから、本市としてもそれが妥当だという考えでやっているわけでしょうか。 ◎及川 職員課主幹 そのとおりでございまして、近隣他市も含めまして、7割適用を同様にやってございます。そういったものも考慮に入れながら、本市としても7割が妥当ということで判断させていただいたところでございます。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑がある方はいらっしゃいますでしょうか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時14分 休憩                 午前10時15分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第60号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(3) 議案 第61号  藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について    議案  第63号  藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について    議案  第64号  藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について ○堺英明 委員長 続きまして、日程第3、議案第61号藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例の一部改正について、議案第63号藤沢市常勤の特別職職員の給与に関する条例の一部改正について、議案第64号藤沢市一般職員の給与に関する条例及び藤沢市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部改正について、以上3件を一括して議題といたします。  これら3議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時17分 休憩                 午前10時18分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから議案第61号、議案第63号及び議案第64号に対する討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで討論を終わります。  採決いたします。議案第61号、議案第63号及び議案第64号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(4) 議案 第62号  藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正について ○堺英明 委員長 続きまして、日程第4、議案第62号藤沢市職員の旅費に関する条例の一部改正についてを議題といたします。  この議案は本会議で説明がありましたので、直ちに質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 まずお聞きをしたいのは、旅費の日当等を含めて、規定を実態に合わせていくという改正でありますから、当然のところだというふうに思っているんですが、日当の廃止などは、もっと早くすべきだったのではないかなという感想も持っているわけです。今まで日当についての支給はどれぐらいの総額だったのかお聞きをしたいと思います。そして、ここ3年間、新型コロナウイルスの影響で少なくなっているというふうに思いますが、それ以前の金額との比較でもお聞きをしたいというふうに思います。まずお願いいたします。 ◎増田 行政総務課課長補佐 日当の支給実績ということでございますが、令和3年度は約310万円、令和2年度は約250万円、年度末に新型コロナウイルス感染症の影響が出始めた令和元年度につきましては約800万円、コロナ禍前の平成30年度につきましては約850万円でございました。令和4年度につきましては、10月末時点で約250万円となっております。 ◆柳沢潤次 委員 分かりました。  2つ目は運賃と旅費についてでありますが、この表を見ても、特別職は一般職と別の待遇になっているわけでありますが、その理由についてお聞きをいたします。 ◎増田 行政総務課課長補佐 国家公務員等の旅費を定めました旅費法におきまして、旅行者の職務に応じて等級や額を定めているということに倣いまして、本市におきましては、公務における職務職責を踏まえまして、特別職の等級と一般職を区別しているところでございます。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑がある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時22分 休憩                 午前10時23分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。                (「進行」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。議案第62号は可決すべきものとすることに御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。       ────────────────────────────── △(5) 陳情 4第28号  民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情 ○堺英明 委員長 続きまして、日程第5、陳情4第28号民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情を議題といたします。
          ──────────────────────────────   陳情 4第28号  民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情 陳情項目 (1) 藤沢市及び藤沢市議会において特定の宗教法人及びその関連団体(ただし、反社会的団体との法的根拠がある団体は除く)との関係を遮断する内容の宣言・決議をしないこと (2) 藤沢市及び藤沢市議会において市議会議員を含む公人及び私人に対し、特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査・質問したりしないこと 陳情理由 はじめに  現在、マスコミ等で政治家に対し、特定の宗教団体及びその関連団体との関係を断つよう求める論調が繰り返され、令和4年9月には富山市議会において「特定の宗教団体及びその関連団体との関係を一切断つ」という決議がなされ、同様の決議案が複数の地方議会に提起されている。しかし、それぞれのポリシーが尊重されるべき民間団体においてはともかく、全ての市民に対して中立・公平たるべき地方公共団体の機関である市長や市議会が特定の宗教及びその関連団体との関係を遮断することは、地域内の関連団体や信者らの憲法第19条の思想・良心の自由、憲法第20条1項の信教の自由に対する侵害となることはもちろん、憲法第16条で保障されている請願権の侵害となり、憲法第14条1項で保障されている法の下の平等に違反することになる。これらの基本的人権は、いずれも民主主義の根幹と立憲主義の基盤を形成するものであり、地方公共団体の機関である地方議会がこれらを侵害することは、わが国の民主主義と立憲主義を危うくするものである。かかる見地に立ち、藤沢市市議会の代表者たる佐賀和樹藤沢市議会議長に対し、次のとおり陳情する。 1 思想・良心の自由及び信教の自由について (1) 憲法第19条は「思想・良心の自由は、これを侵してはならない。」と定め、同第20条1項前段は「信教の自由は何人に対してもこれを保障する。」としている。これらの権利は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化した国際人権規約(自由権規約)にも定められており、同規約第18条1項において、「すべての人は、思想、良心及び宗教の自由に対する権利を有する。この権利には、自ら選択する宗教又は信念を受け入れ又は有する自由並びに単独で又は他の者と共同して及び公に又は私的に、礼拝、儀式、行事及び教導によってその宗教又は信念を表明する自由を含む。」として思想又は宗教を表明する自由が含まれ、同条4項で「この規約の締結国は、父母及び場合により法定保護者が、自己の信念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重する。」ことが定められており、これらの内容は、憲法第19条及び同第20条1項の内容としても保障されている。 (2) 思想・良心の自由には、「沈黙の自由」、即ち、思想・良心を告白するよう強制され又は推知されない自由が含まれており、このことは信教の自由における信仰にかかる告白についても同様である(佐藤幸治「日本国憲法論」〔第2版〕)245頁、254頁)。 (3) よって、首長や地方議会において特定の宗教団体及びその関連団体との関係を遮断する旨の宣言・決議、地方議員を含む市民の信仰を質問し又は調査することも日本国憲法の定める信教の自由及び思想・良心の自由に違背することは明らかである。 2 請願権について (1) 請願権とは、国や地方公共団体の機関に対し、それぞれの職務にかかわる事項について、苦情や希望を申し立てることのできる権利をいう。憲法第16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規約の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためいかなる差別待遇も受けない。」としてこれを保障し、請願法は、請願の方式や請願書の提出先について定めるとともに、第5条で「この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない」と規定している。 (2) 請願権は、政策の提言ないし要請を行うこともその内容に含まれ、民情を国政ないし地方行政に反映させる方法として参政権を補充する重要な権利とされている(前掲佐藤420頁)。請願権の主体は、国民に限らず、外国人及び法人もこれを行使できる(請願法第2条参照)。地方公共団体においては、首長、地方議会も請願の対象となる機関であり、地方議会においては地方議員の紹介により請願書を提出することが必要とされている(地方自治法124条)。 (3) よって、特定の宗教団体及びその関連団体との関係を遮断する旨の宣言・決議は、請願権の主体たる法人及び信徒との関係や接触も遮断するものであり、その請願権を侵害するものであることは明らかである。 3 法の下の平等について (1) 国際人権規約(自由権規約)は第2条で「人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別も」されない事を約束し、その趣旨を踏まえた憲法第14条1項は「すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」としている。 (2) 地方議会等の地方公共団体の機関が、特定の宗教団体及びその関連団体との関係を遮断することで、特定の宗教団体の信仰、世界観、儀式若しくは宗教活動を理由に、思想・良心の自由、信教の自由、請願権について規制し、差別的取り扱いをすることが「法の下の平等」に違背するものであることは明らかである。 4.まとめ よって、首長及び地方議会において特定の宗教団体及びその関連団体との関係を遮断する宣言・決議を行い、或いは、地方議会や地方公共団体において、特定の宗教団体の信仰を質問ないし調査することは、一般市民である信者らの思想・良心の自由と信教の自由を侵害し、信者らの請願権を剥奪するものであり、宗教を理由とする差別であり、法の下の平等に違背することは明らかである。 藤沢市議会としての立場、姿勢に誇りと気概を示してほしい。日本国のみならず世界の議会の訴えとして毅然としてメッセージを付し藤沢市議会の名声を高める契機にして欲しい。                                         以上                                令和4年11月28日                             提出者 藤沢市■■■■■■                                 ■■■■ 藤沢市議会議長 佐 賀 和 樹 様       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 まず、この陳情の提出者、陳情項目などについて事務局に説明をさせます。 ◎安部川 議事課課長補佐 御説明いたします。  陳情4第28号。表題。民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守るための陳情。  陳情提出者。委員配付資料に記載のとおりでございます。  陳情項目。(1)藤沢市及び藤沢市議会において特定の宗教法人及びその関連団体(ただし、反社会的団体との法的根拠がある団体を除く)との関係を遮断する内容の宣言・決議をしないこと。  (2)藤沢市及び藤沢市議会において市議会議員を含む公人及び私人に対し、特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査・質問したりしないこと。  以上でございます。 ○堺英明 委員長 次に、この陳情に対する市当局の考え方について説明を求めます。 ◎中山 総務部長 陳情4第28号民主主義・立憲主義の基盤である思想・良心の自由、請願権等を守る為の陳情について御説明申し上げます。  この陳情は、藤沢市及び藤沢市議会において、特定の宗教法人及びその関連団体との関係を遮断する内容の宣言、決議をしないこと、また、特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査、質問したりしないことを求めるものでございます。  陳情理由といたしましては、富山市議会における決議を事例とし、全ての市民に対して中立公平であるべき地方公共団体の機関である市長や市議会が特定の宗教及びその関連団体との関係を遮断することは、憲法に定める思想・良心の自由、信教の自由、請願権に対する侵害となり、法の下の平等に反することになるとするもので、具体的な内容は記載のとおりでございます。  本市といたしましては、行政運営に当たっては、憲法をはじめ関係法令を遵守し、今後とも適切に対応してまいります。  以上で陳情4第28号の説明を終わらせていただきます。 ○堺英明 委員長 説明が終わりました。  これから質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆柳沢潤次 委員 陳情理由の中にある富山市議会は、特定の宗教団体及びその関連団体との関係を一切断つことという決議がされているというふうにあるわけです。これはどのような背景で、どのような決議だったのか、市として把握をしている範囲で結構ですが、お答えいただきたいと思います。また、同様の決議が複数の地方議会に提起されているということも書いてあるんですが、このことについても調査をされていればお聞きをしたいというふうに思います。 ◎増田 行政総務課課長補佐 報道等で確認できた範囲でお答えをいたしますと、富山市長は、旧統一教会の関連団体の集会でスピーチしたことを踏まえまして、今後は、公務や政治活動で一切関わりを持たないこと、また、団体が主催する行事、イベントなどへの出席、市の後援などを行わないことを明らかにしております。このことを受けまして、富山市議会も市長並びに当局と同じく、旧統一教会及び関係団体との関係について調査、公表することと、今後、一切の関係を断ち切ることを宣言したものでございます。  また、同様の決議の提起につきましては、こちらも報道等で確認できた範囲となりますけれども、大阪府の大阪市会と富田林市議会におきまして、類似の決議がなされていることを把握しております。 ◆柳沢潤次 委員 陳情理由の中で出ている問題が、今問題になっている旧統一教会との関係の問題だということが明らかでありますし、この陳情者が言っておられる中身はそのことだなというふうに推測ができるわけです。  2つ目の質問は、今まで宗教法人を名のっていて、いわゆる反社会的行為や行動によって解散命令が出された例はあるというふうに思うんですが、例についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎増田 行政総務課課長補佐 宗教法人法に基づく解散命令につきましては、過去2件、オウム真理教と和歌山県の明覚寺に出されております。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑がある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時30分 休憩                 午前10時31分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  これから討論を行います。討論はありませんか。 ◆栗原貴司 委員 陳情4第28号の市民クラブ藤沢の反対の討論を行います。  陳情項目に「特定の宗教に対する信仰の有無を問うたり、その団体との関係を調査・質問したりしないこと」とあります。特定の宗教に対しての信仰の有無に関しては、個人の自由であり、憲法でも信仰の自由を保障し、国は宗教教育やその他のいかなる宗教活動もしてはならないと義務づけがされておりますので、自由ですが、信仰の有無を問うたり、団体との関係を調査、質問することに対しては、状況によっては、議会としても質問し、調査をすることが今後も必要になってくると思います。そういうことが私たちの権利でもありますし、今までも、そして、今後もそのようなことに制限を設けることはできませんので、趣旨不了承といたします。 ◆柳沢潤次 委員 陳情4第28号に対する日本共産党藤沢市議会議員団の討論を行います。  陳情項目(1)、(2)で、一般論的に藤沢市や藤沢市議会が特定の宗教団体との関係を絶つことや質問や調査をしないことということをこの陳情では求めているわけです。これだけ見れば、市役所や議会が一定の意図を持ってこのような行為をすることは憲法違反であるということは言うまでもありません。しかし、質疑でも明らかにしましたが、陳情理由にある富山市議会の決議は、旧統一教会との関係を断つことを宣言しているわけです。陳情者が言う特定の宗教法人及びその関連団体というのは、今国会で被害者救済が法制化される方向で審議がされている世界平和統一家庭連合(旧統一教会)であることが推測をされるわけです。  問題になっている旧統一教会は、霊感商法や多額の寄附などを集めて、そのお金は韓国にある本部に送られていたことも報道されています。不安を抱えている市民に統一教会の名を隠して近づき、様々な方法でマインドコントロールし、入信させ、多額の献金をさせる手法は共通しているところです。被害者が起こした幾つかの裁判では、その行為が違法であり、反社会的であるということは明らかになっています。  普通の宗教法人や関連団体について、地方自治体や議会が恣意的に関係を絶ったり、思想調査をしたりすることは憲法違反でありますが、反社会的な、いわゆるカルト集団を排除することは当然のことであり、市民の安全と平穏を守るためには積極的に排除しなくてはならないというふうに思います。  まして今国会で議論になっている旧統一教会と国会議員の癒着の関係は、選挙活動を通して政策協定を結んでいたことなども明らかになってきています。議員や政党の政策をゆがめているとすれば、これこそ大問題であります。このような反社会的カルト集団を擁護するかのような陳情は到底賛成するわけにはまいりません。  我が団は、この陳情について趣旨不了承といたします。 ○堺英明 委員長 これで討論を終わります。  採決をいたします。陳情4第28号は趣旨了承とすることに賛成の方の挙手を求めます。                  〔賛成者挙手〕 ○堺英明 委員長 挙手なし。したがって、この陳情は趣旨不了承と決定をいたしました。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前10時36分 休憩                 午前10時40分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。       ────────────────────────────── △(6) 報 告  ①  (仮称ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定について(中間報告)           ②  今後のデジタル市役所に向けた取組について           ③  片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について           ④  機動救急隊の運用開始について ○堺英明 委員長 日程第6、報告①(仮称)ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定について(中間報告)、報告②今後のデジタル市役所に向けた取組について、報告③片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について、報告④機動救急隊の運用開始について、以上4件を一括して議題といたします。  これらの案件については、市当局及び消防局から報告を求められているものであります。  まず、報告①(仮称)ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定について(中間報告)について発言を許します。 ◎和田 副市長 それでは、(仮称)ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定につきまして、検討状況の中間報告をさせていただきます。
     お配りした資料1の1ページを御覧ください。  本市では、平成19年2月に、「人権を大切にし、“人権文化”を育むまちづくり」の実現を目指し、人権施策の基本理念や、人権尊重の視点から今後取り組むべき方向性を示すガイドラインとして、藤沢市人権施策推進指針を策定いたしました。その後、平成28年3月に改定をし、総合的に人権施策の推進を図ってまいりましたが、人権指針はおおむね5年ごとに見直しを行うとされていることから、市民の人権意識やニーズ等を踏まえながら、ダイバーシティー・アンド・インクルージョンの視点に基づき、多様な主体がそれぞれの能力を発揮することで新たな価値を生み出す未来、一人一人の幸福度の高い社会の醸成に向けて、人権指針の改定を行うものでございます。  1の検討経過でございますが、令和3年度から、学識者や関係団体、市民等で構成するふじさわ人権協議会とその専門部会において、人権指針の構成や市民意識調査の内容について検討を行い、令和4年5月に人権に関する市民意識調査を実施いたしました。今年度からは、庁内の人権関係課長等で構成する藤沢市人権事務事業推進連絡会においても検討を進め、素案を取りまとめたことから、10月11日から11月10日までの間にパブリックコメントを実施いたしました。なお、パブリックコメントの実施結果につきましては、現在、取りまとめを行っておりますので、改めて最終案としてお示しをいたします。  次に、2の基本的な考え方でございますが、新たな人権指針は、国内外の動向のほか、藤沢市市政運営の総合指針2024や、藤沢市SDGs共創指針に基づくまちづくりの視点を取り入れたことが主な改正点となります。普遍的な基本理念や基本目標につきましては、現在の人権指針を踏襲しております。また、人権指針は、これまでの職員に向けたガイドラインという位置づけから、市民、企業、NPO、NGO、教育機関など、多様な主体と協働し、取り組むべき方向性を示すものに改め、様々な主体と理念を共有することで、誰一人取り残さないまち(インクルーシブ藤沢)の実現に取り組んでまいります。この理念の浸透と共有を図るため、名称に基本理念を引用し、ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針に改称いたします。  続きまして、3、人権指針の構成でございますが、新たな人権指針は、第1章、人権指針の改定にあたってから、第4章、人権施策の推進に向けてまでの4章の構成となっております。  第1章、人権指針の改定にあたっては、多様な主体と認識を共有するため、まずは改めて人権とはどのようなものかを記載しております。2、人権指針についてでは、人権指針策定の経緯や、改定に当たっての趣旨と背景、視点に加え、人権を取り巻く近年の主な動向の一覧を市・国・世界別に記載しております。3、指針の位置付けでは、新たな人権指針が多様な主体と共に取り組むべき方向性を示すものであること、この理念を共有し、インクルーシブ藤沢の実現に取り組んでいくことについて記載をしております。  2ページにお移りをいただきまして、第2章、人権文化を共に創るためににおきましては、1で人権指針の基本理念について、2では基本目標について、3では共通施策について記載しております。1の基本理念「人権を大切にし、『人権文化』をはぐくむまちづくり」につきましては、平成19年の人権指針策定時から変わらず大切にしてきた普遍的な理念である人権文化を、一人一人が自由平等であり、差別や人権侵害があってはならないという人権を尊重する精神が全ての人や社会の中に定着し、自然に私たちのふだんの態度や行動に表れている、人権が文化として根づいていることとして、引き続き踏襲してまいります。2の基本目標については、基本理念である人権文化を育むまちづくりの実現に向けて、現在の人権指針を踏まえ、3つの目標を掲げております。目標1は「個人が尊重され、自分らしい生き方ができる社会の構築」、目標2は「ともに支えあい、ともに生きる社会の構築」、目標3は「パートナーシップによる施策の推進」でございます。3、共通政策では、市の全ての人権政策を推進する上で共通して取り組む事項として、(1)課題やニーズの把握、(2)人権教育・人権啓発の推進、(3)相談支援の充実、(4)パートナーシップによる取組の4つを掲げております。  第3章、人権課題の解決に向けてでは、人権課題を12の分野に分けて記載をしております。3ページの資料1、別添、新旧対照表を併せて御覧ください。今回の改定におきまして、1を「男女平等の社会づくりに向けて」から「ジェンダー平等社会を実現するために」に改めるとともに、現在、単独で記載しているセクシュアル・マイノリティー(性的少数者)の人権についても、こちらに統合いたしました。また、昨今の新型コロナウイルス感染症の拡大による人権課題について、7の「患者等の人権」に記載をしております。8は、これまで「就労者の人権」としておりましたが、国において、「ビジネスと人権」に関する行動計画(2020-2025)が策定され、企業の責任として人権尊重の取組が求められたことから、「ビジネスにおける人権」に改め、就労者だけでなく、企業活動における人権尊重についても記載をしてございます。10の「生活困窮者の人権」につきましては、これまで「ホームレスの人権」としておりましたが、ホームレスに限定せず、世界的に問題視されており、SDGsの目標の一つとなっている貧困も含め、「生活困窮者の人権」に改めております。  2ページにお戻りをいただきまして、第4章、人権施策の推進に向けての1、人権施策の推進体制では、これまで人権とジェンダー平等をそれぞれ推進しておりました庁内組織を統合し、名称をD&I推進本部に改め、外部組織であるふじさわ人権協議会の助言や、藤沢市人権擁護委員会との連携により、人権指針に基づく施策、事業を実施していくことについて、2では、人権政策の推進に向けた市の取組方針について、3は、研修・啓発として、職員研修と啓発事業の実施について記載しております。  以上が新たな人権指針の構成に基づく素案の概要でございます。  なお、詳細につきましては、資料2、(仮称)ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針(素案)を後ほど御覧いただきたいと存じます。  4、今後のスケジュールでございますが、このたびの市議会への中間報告とパブリックコメントの結果等を踏まえ、ふじさわ人権協議会や庁内におけるさらなる検討を経て、令和5年2月市議会定例会におきまして最終報告をさせていただいた後に、「ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針~藤沢市人権施策推進指針改定版~」として策定する予定でございます。  以上、(仮称)ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針の改定について、中間報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 ○堺英明 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆北橋節男 委員 それでは、質問させていただきます。まだパブリックコメントのほうは集計が終わっていないということなので、次回お聞きしますけれども、今回、大きく方向が動いた、変えたというふうな印象を持っています。全体的に広く人権を把握する、啓発するという内容に変わっているのではないかと思っています。  ここで、細かいことになってしまいますけれども、人権課題の解決に向けてという項目がありまして、10には「生活困窮者の人権を尊重するために」という言葉が入りました。今、世界的な動きであるというふうに説明されておりましたけれども、今まではホームレスの人権についてということでした。ホームレスということであれば、路上や屋外にいる方が多いわけですから、比較的目に見えるという形になってまいりましたけれども、そこから今度は生活困窮者。いろいろな生活困窮者がいると思うんです。これはかなり路線も広く大きくなっていると思うんですけれども、その辺について市の取組というか、考えについてお聞きしたいと思います。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 これまでは、国ですとか県の主な人権課題にのっとりまして、ホームレスの人権というところに焦点を当てて行ってきたところでございますけれども、今、説明もありましたとおり、現在、貧困というのが世界的に問題視されておりまして、SDGsの目標の1番に掲げられている状況でございます。国内におきましても、貧困ですとか格差というのが問題視をされておりまして、昨今のコロナ禍の経済状況につきましては、特に社会的に弱い立場にある方たちに大きな影響を与えているといったところでございます。そのため、今回、新たな指針では、ホームレスに限定をしないで、貧困を背景とした問題として広義的に捉えまして、「生活困窮者の人権」に改めて、これから周知啓発を行ってまいりたいと思っております。 ◆北橋節男 委員 今日は生活援護課の話ではないので、啓発というか、人権文化という話になっていると思うんですけれども、非常に目に見えないところに多くの生活困窮者がいるはずなんです。だから、これからはかなり広く啓発していかなければいけないと思うんですけれども、たしか今までは冊子をつくったりして啓発していたようですけれども、これはSDGsの話もありますし、全世代的に啓発、広報するべきだと思っているんです。例えば高校生に対してとか、いろんな若い世代に対して、または、一般の方に対しても今までどおりの広報が必要ですけれども、デジタルを活用して、ホームページだけではなくて、公式アプリとかツイッターとかLINEもありますけれども、あらゆるメディアを使って広報啓発していくべきだと思うんです。それについて、世代別にという言い方はおかしいんですけれども、若い世代についてと、一般や高齢の方に対する啓発についてどういうふうな考えや、これからやっていこうとしているのかについて、ちょっと具体的に教えてもらえればありがたいです。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 今回、広く多様な主体と共に取り組むべき指針ということで、今までの指針の在り方を改めるというところもありますので、御指摘のとおり、多くの方に周知をして、この理念ですとか基本的な考え方を全ての方と共有を図っていくことが重要であると考えております。今後、改定をしましたら、ホームページ上でデータを公表するということを行いまして、あとは、広報ふじさわですとかSNSを活用した周知や、市内等で行う講演会等でも周知を図るとともに、リーフレットなどを作成して、なるべく多くの方に見ていただけるように周知をしてまいります。  また、今回、こちらの指針については、パートナーシップによる取組というところもうたっておりますので、今までのように行政だけでなく、広く多様な主体、例えば市民活動団体ですとか教育機関、あと、先ほどお話があった高校生というところでは、藤沢市で行っている、高校生を対象としたプロジェクトとして、「#ふじキュン課」というところでいろいろプロジェクトを行っておりますので、そういったところで若者に向けた啓発ができるかとかも検討してまいりたいと思っております。また、企業等に対しましても、庁内の会議体ですとか、商工会議所、SDGsの共創パートナーなども団体がございますので、広く多様な主体とパートナーシップでの啓発に努めてまいりたいと思っております。 ◆柳沢潤次 委員 それでは、お聞きします。第3章、ジェンダー平等社会を実現するためにでありますが、とりわけジェンダー平等社会の中身であるパートナーシップの問題についてお聞きをします。この前の決算特別委員会でも、制度から約1年が経過をして、利用者の方々の声を聞くためにアンケート調査をするという答弁がありました。その準備状況はどういう状況なのか、まずお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 パートナーシップ宣誓制度のアンケートにつきましては、現在、他自治体のアンケートなどを参考に、項目の検討を行っているところでございます。今後、ふじさわジェンダー平等プラン推進協議会に意見を求めた上で、年度内にアンケートを実施する予定でございます。 ◆柳沢潤次 委員 では、現状のパートナーシップ宣誓制度の全体の利用状況、そのうち、事実婚を選択しておられるカップルの利用状況をお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 制度開始から昨日までの宣誓組数につきましては、32組となっております。そのうち、事実婚の組数は6組となっております。 ◆柳沢潤次 委員 現在は、性的マイノリティーのカップルであっても、お子さんがいらっしゃるという家庭も増えてきているわけです。そうした家族の形の多様化についても捉えていく必要があるのではないかというふうに思います。本市のパートナーシップ宣誓制度をファミリーシップ制度というふうな形で発展的に充実をさせていくべきではないかというふうに考えるんですが、その辺についての見解をお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 市民一人一人の家族観の違いもありまして、今後の検討課題として捉えております。今後の社会動向を注視するとともに、先行して導入している他自治体の事例などについても研究してまいりたいと考えております。 ◆柳沢潤次 委員 藤沢市のパートナーシップ宣誓制度は、近隣の市とも連携をしながら、これからもさらに充実をさせていくということになると思うんですが、実は私どもの団に話がありまして、ちょっと紹介をしたいと思うんですが、異性のパートナーと結婚を前提に同居するために藤沢市に転入をしてきたという、事実婚を選択されている女性の方からの話であります。その方が藤沢市役所に住民票の変更に関して必要書類を確認するために連絡したところ、婚姻届を出す予定がないのであれば、「妻(未届け)」のような記載はできないと言われたとのことでありました。婚姻の意思はあって、事実婚誓約書を締結して、事実婚をしたいこと、そして、選択的夫婦別姓制度が認められれば、すぐにでも婚姻届を出したいけれども、今はいつ認められるか分からないという状況にあるから出せないということを伝えると、現状、別姓で婚姻届は出せないため、そのような記載はできないと言われた。確定申告等に事実上婚姻関係に当たる状況を説明するためにも、住民票の「妻」という記載がある状況が必要であることを伝えても、市内の手続は「同居人」という記載ができるため、それ以上のことについては想定していない旨を言われたとのことでありました。その女性の方からは、お互いの生まれ育った氏名のままでいたいだけで、夫婦別姓を選択したら法的夫婦と認められないこと自体としても大変悲しいことですが、ほかのほとんどの自治体では可能な住民票の記載変更でさえ認めていただけず、藤沢市では事実婚を認めていただけないのだと感じました、さらに悲しくなりました、藤沢市は、事実婚をしようと決めた方々が私のような気持ちにならないよう、藤沢市には解釈の変更を求めたいという訴えでありました。  パートナーシップ宣誓制度は、継続的な共同生活ができるようにということを目的としてつくっているわけであります。そういう市民の気持ちに寄り添えないような状況はまずいのではないかというふうに思うんですが、この具体的な事例ですが、見解をお聞きしたいというふうに思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 通常、近々に婚姻の届出が確定している場合には、申出により住民票の続柄を未届けとしております。しかしながら、婚姻届を受理することができない条件が前提にある場合には、住民基本台帳法における解釈や県の見解に基づき、続柄は同居人または縁故者としているものでございます。本市といたしましては、法制度に沿った対応と考えておりますが、様々な事情によって婚姻の届出をせず、あるいはできず、悩みや生きづらさを抱えている方に少しでも寄り添えるよう、藤沢市パートナーシップ宣誓制度をはじめとした自治体としてできる取組を引き続き進めてまいりたいと考えております。 ◆武藤正人 委員 第3章の人権課題の解決に向けてで1点伺いたいんですけれども、ジェンダー平等とか、子ども、高齢者と12にわたってあるわけですけれども、今、複雑にこういったものが絡み合っている場合があると私は思うんです。例えば10の生活の困窮と障がいの方、高齢もあったりとかということで、複雑に絡まり合う中での人権の問題というのもあるのではないかなというふうに思うんですが、そこについてはどのようにお考えなのか伺いたいと思います。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 委員御指摘のとおり、人権問題、人権課題については、今、複合的な問題ということで、かなり複雑化、多様化をしているということは、こちらも認識しております。指針の記載に当たっては、要所要所で人権問題については多様化、複雑化していることを記載しているところですけれども、具体な例として、子どもと貧困ですとか、分野別のところに細かい記載はできていないところでございますけれども、その他の人権課題というところで、57ページに、これに取り上げたもの以外にも様々な人権課題が存在すること、あとは、複雑化、多様化する課題に適切に対応していくために、今後も取組を進めてまいりたいということを記載しておりますが、内容を加えられるところがあれば、もう少し丁寧に記載をしていきたいと思います。 ◆武藤正人 委員 よろしくお願いしたいと思います。  ここには、現状とか取組とか課題とかとそれぞれ書いてあるわけですけれども、複雑に絡まったものについては、それぞれの取組とか現状とか課題も、細かくはできないんでしょうけれども、取り上げていくべきだというふうに思うんです。ですから、12よりも13とかと増やしていくべきかなと。その辺にしっかりと対応していかなければいけないのではないかなというふうにも思うんですが、お考えを伺いたいと思います。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 記載の方法につきましても、今、御指摘があったように、このような書きぶりではなくて、もう少し個別に取り上げていくのかどうかも含めて、最終案までに検討を進めてまいりたいと思います。 ◆栗原貴司 委員 私のほうからも何点か質問させていただきます。私のほうも第3章の人権課題の解決に向けてになります。今、武藤委員から質問がありました。いろいろ複合的なというふうなお話があったと思うんですけれども、資料1、ジェンダー平等社会を実現するために、「セクシュアルマイノリティも記載」と書いてありますが、1件、ちょっとお伺いしたいのですが、小中学生のLGBTといいますか、そういう子たちに対応するためにどのようにされているのか。例えば制服の問題があったり、トイレの問題があったりとかというふうなところが出てくると思います。普通の公共施設は使ったり使わなかったりと様々な方がいると思うんですけれども、学校に関しては義務教育ですので、首根っこをつかまえて連れてくるということはないにしても、一応、基本的には義務で行かなければいけないというふうなところになります。そういう子たちのトイレの問題であったりとか、制服の問題であったりとかというのは早急に解決をしなければいけないでしょうし、今この段階で結論は出ないとは思うんですけれども、その辺の市の考えをお伺いさせていただきたいなと思って質問いたします。 ◎福島 教育指導課指導主事 まず、トイレの問題についてでございますが、本市立小中学校につきましては、みんなのトイレを活用しております。現時点でまだ設置されていない学校も数校ございますが、児童生徒や保護者の気持ちに寄り添いながら、職員トイレを活用するなどの対応を行っております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  今、職員トイレを活用するというふうな御答弁があったと思うんですけれども、まず、職員トイレを活用しやすい状況というのはつくられているのかどうかお聞かせください。 ◎福島 教育指導課指導主事 先ほど職員トイレの話があったと思うんですけれども、やはりいろいろな面で気持ちに寄り添いながらというところが大事になると思いますので、一方的に決めつけて、トイレはこれを使うということではなく、まずどのようにしたらいいのかということに寄り添いながらという意味では、職員トイレという方法も選択肢の一つとして活用できるように努めている状況でございます。 ◆栗原貴司 委員 職員トイレが活用できますよということをお願いしているわけではなくて、職員トイレを使う、イコール、そういう子なんだなと見られてしまうというふうなところになってしまうのかなと思っているんですけれども、その子ではなくて、その子に対する周囲の目と言ったらおかしいんでしょうけれども、その考え方をお聞かせいただきたいと思っているんですが。 ◎福島 教育指導課指導主事 そもそも人権教育になると思うんですけれども、人権教育といたしましては、自分の大切さとともに、ほかの人の大切さを認めることができるようにというところがとても大切なところだと思います。全ての人権問題、そして、人それぞれのいろんな違いについてお互いに認め合えるように、児童生徒の発達段階に応じて、学年を問わず、学校の教育活動全体を通して取り組んでいくことがまず何よりも大事かなというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。冒頭でも申し上げたとおり、今ここで全ての解決をしていただくというのはなかなか難しい問題がありますし、トイレの問題は費用面のことも当然かかってきますので、今後とも継続していっていただきたいなと思っています。  資料2の17ページでちょっと違う質問をさせていただくんですけれども、災害避難所におけるジェンダー視点の課題と書いてあります。昨日、たまたま防災会議がありまして、私が行ったときに、やはりこういうふうな女性目線の視点は大事だよねというふうな話になりました。それとともに、コロナの状況によりまして、避難所の収容人数の問題というふうなところも出てきます。主体としていくのは防災安全部なのかなとは思っているんですけれども、災害避難所におけるジェンダー視点の課題は、人権男女共同平和国際課として、どうやって防災安全部と話をしているのか、現状どういうふうにされているのか、人権男女共同平和国際課の目線でお伺いさせてください。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 災害避難所におけるジェンダー視点の課題解決という点につきましては、やはり女性参画が不可欠というふうに認識をしております。防災安全部のほうでは、令和4年9月3日に開催した防災フェアや各地区総合防災訓練において、「女性の視点で考える避難所運営」をテーマにアンケートや意見交換などを実施する具体的な取組を進めております。今後につきましては、女性参画による町内会の連携を図るための枠組みづくりを防災安全部において検討していると聞いておりまして、人権男女共同平和国際課のほうでも参画していきたいと考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  参画していきたいと思いますというお答えなんですけれども、先日、鵠沼地区の防災訓練というか、防災フェアみたいなのがあって、そのときには防災安全部さんに来ていただいたりとか、危機管理課さんに来ていただいたんですけれども、人権男女共同平和国際課さんが来ている記憶がないんですけれども、参画をされていなくて、今後されていくのか、それとも、されていないのか、そこがよく分からないんですけれども。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 具体的な事業への参画という点では、現時点で行っていないというのが現状となっております。今後につきましては、総合的な政策課題への対応というところで、防災安全部と一緒に対応していきたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 参画をしていないというふうな御答弁だと思うんですけれども、それでこれをうたっているということになってくると、いつ参画をするんですか。災害は、明日起こるかもしれないですし、今起こるかもしれないんですけれども、こうやって明記しておいて、全然参画していないというのは、意味がよく分からないんですけれども、それに関して、例えば明日からやりますとか、1週間後からやりますとかという方向性ぐらいは出していただかないと、本当にやる気があるのかどうかという、ちょっと強い言い方をしてしまいますが、感じられないんですけれども、その辺についてはいかがでしょうか。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 先ほど御答弁をさせていただきました女性参画による町内会の連携を図るための枠組みづくりにつきましては、既に防災安全部から本課にも情報提供をいただいているところでございます。今年度中に事業の立ち上げ等を行っていくというふうに聞いておりますので、その中で参画をしていきたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。よろしくお願いいたします。  次の質問に行かせていただきたいと思います。資料2の37ページ、「コロナウイルスの影響を追加」と書いてあると思います。この問題は、ハンセン病やHIVというふうなところもうたわれているんですけれども、「疾病等によって人権が侵害されることがないように啓発に努めています」と書いてあります。これはコロナの状況になった一番最初のときに、ごめんなさい、どこの場で申し上げたんだか分からないんですけれども、私の知り合いでそういうふうなことで迫害をされていた方が横浜、川崎のほうでいて、マンションにお住まいだったんですけれども、玄関ドアにスプレーで出ていけと書かれて、実際、その方は本当に出ていかざるを得ない状況になったんです。  今のコロナ禍の状況において、これだけ感染者数がよくも悪くも出ていますので、そういうことはないと思っています。ただ、新たな感染症とか感染病というふうなことに関して言うと、僕はそういうことは二度と起こってほしくないですし、二度と起こるような市ではないと思っているんですけれども、この文言だと、具体的に、何を、どう啓発に努めているのかが全く分からなくて、どうしていくのかというところを、もうちょっと具体的に教えていただきたいなと思っているんですけれども。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 感染症の問題につきましては、これまで過去を見ても、ここにも書いてあるように、HIVですとか、ハンセン病が出たときもコロナと同じような状況で、反省が生かされていないというのは、今回、感じているところではございます。ただ、どうしても新たなものが出てくるたびに未知の感染症に対する恐怖ですとか、誤った知識に基づく差別や偏見というものが起こってしまうんだと思うんです。ですので、やはり正しい知識を皆さんに周知啓発していくのが大切だと思うんですけれども、そこについては、藤沢市のみというわけではないんですが、国からも正しい啓発について周知がありますので、そういった情報を広く市民の方にお伝えをして、そういった差別や偏見が起こらないようにという活動を今後も続けてまいりたいと思っております申し訳ありません。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  1点、お願いというか、質問にもなるんですけれども、多分、そういうことを今までやってきていると思うんです。でも、やってきていても直っていないというか、浸透していない。なので、やり方を変えるか、やり方のツールを変えるか、何かしら拡充をしていかないといけないと思うんです。なぜなら変わっていないからです。そこを今後どうするのかという質問です。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 御指摘のとおり、今までもやってきているけれども、変わらないというところは、やはり行政だけの力では同じことになってしまうと思うので、今回、パートナーシップによる取組というのもありますので、ここだけではなく、広く多様な主体と協力しながら、啓発活動を進めてまいりたいと考えております。 ◆神尾江里 委員 まず初めに、現状の人権施策推進指針の達成状況について伺いたいんですけれども、これまでも人権施策の基本理念を掲げてやってきた中で、現状や課題、それから、今後取り組むべき方向性についての達成状況といいますか、どう分析されているのかについてお聞きしたいと思います。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 人権指針につきましては、指針ということもありまして、具体な事業の実施ですとか、そういった内容を記載するものではないんですけれども、毎年、この指針に基づいて、各課で施策の方向性に合った事務事業を行っていただいておりまして、その結果報告も受けているところです。毎年、各課のほうでやっている事業について、今までの指針の取組については、ある程度、目標を達成しているというふうに認識しております。 ◆神尾江里 委員 これまで職員向けのガイドラインということで、その要素が強かったものから、今後は、改定を受けて、市民、事業者、行政という取組ももう少し反映させていくということで、これからの動きに期待するところではあるんですけれども、逆にこれまでの取組以上に取り組まなければならなくなっているというふうに私は理解しているんですけれども、新たな取組としての具体策について伺いたいと思います。 ◎作井 人権男女共同平和国際課主幹 まず、今回の人権指針につきましては、今までとは違う、職員向けのものではなく、広く多様な主体と協働してというところもございますので、そういった周知啓発はもちろんですけれども、職員の意識啓発といったところにつきましては、これまでも人権指針に基づく施策の実施は行ってきておりましたが、今後は、企業にも求められている人権の負の影響を軽減するということで、人権デューデリジェンスの考え方も取り入れていきたいと思っておりますので、まず庁内に向けては、これからですけれども、人権の負の影響を取り除くための勉強をして、庁内で検討しまして、市のほうで行う施策については、人権に関する問題が生じないような取組を進めてまいりたいと考えております。そこは新たな取組として進めていきたいところでございます。 ◆神尾江里 委員 今までの質問とは少し違いますけれども、女性の参画という観点から、今の国の法律でも男女共同参画社会基本法がありますけれども、定義についてちょっと教えていただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 男女共同参画社会基本法によりますと、男女共同参画社会の形成というところで、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成することをいう。」とされております。 ◆神尾江里 委員 一例なんですけれども、常々言っている、政策決定の場の一つとして、防災会議委員に占める女性の割合が大変少ないといった現状は、全国的にもそうなんですけれども、藤沢市もそういう状況にありまして、県下でも最下位と言っていいほどの割合なんです。そういった状況を改善していかなくちゃいけないなというふうに思うわけですけれども、今の防災担当のお話を聞くと、定数が40人中、女性は1人ということで、唯一の女性の方というのは郵便局長がなられているというお話も伺っています。  今回、示されている資料のうちの、ふじさわ人権文化をはぐくむまちづくり指針(素案)にも、防災に関係することとして、災害避難所におけるジェンダー視点の課題で、例えば着替えや授乳などのプライバシーに配慮した生活環境の確保だとか、避難所内での防犯・安全対策という課題もあるということで、そちらも認識されているとは思うんですが、今のこの体制でそれらの課題を解決することができるのか。今示されている課題解決には、地域防災計画の作成にも関わるのが防災会議委員でありますから、その部分について的確なというか、適材適所に合わせた女性の参画も必要なのではないのかなというふうに思うんですけれども、そのあたりについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 令和2年12月25日に閣議決定された第5次男女共同参画基本計画におきまして、男女共同参画の視点からの災害対応の取組をさらに強化するために、都道府県・市町村防災会議における女性委員の割合を令和7年までに30%とすることが成果目標として示されております。本市といたしましても、委員及び監事の選出に当たっては、各団体への推薦依頼文に積極的に女性を登用していただくよう明記し、また、直接働きかけを行っておりますけれども、現在の比率としては、40人の委員のうち、女性の委員がお一人という現状となっております。  本市においては、防災会議に限らず、令和4年度の審議会等の女性登用比率は国報告分類で30%台となっておりまして、ここ数年、横ばいの状態が続いております。ふじさわジェンダー平等プランに掲げる50%という目標に向けまして、防災会議を含めまして、委員構成の変更、職務指定の緩和、男女比のバランスを考慮した推薦依頼などの具体策に着実に取り組んでいくべきと考えております。引き続き、女性が政策方針決定に参画できるよう、他自治体の好事例の収集、共有などによって取組を図っていきたいと考えております。 ◆神尾江里 委員 ジェンダー平等プランにも防災会議委員に占める女性の割合の目標値がございますよね。それは何%になっているんでしょうか。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 令和12年度の目標値としまして、15%となっております。 ◆神尾江里 委員 そうしますと、今現状、定数40人だと何人なんでしょうか。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 6人が必要になると判断しております。 ◆神尾江里 委員 そうすると、1人から6人まで、どのような形で取り組んでいる――女性の参画という目標を達成するんでしょうか。 ◎猪野 人権男女共同平和国際課課長補佐 先ほどの繰り返しにはなってしまいますが、委員構成の考え方、職務指定の緩和、男女比のバランスを考慮した推薦依頼ということを一つ一つ着実にやっていくことが非常に大切と考えております。また、会議内で女性登用比率を上げる必要性ということで、女性登用の意義について説明をしていくことも有効であるというふうに考えております。 ◆神尾江里 委員 なぜそういう質問をするかというと、これまでも防災会議委員の女性割合を何とか増やしてほしいという願いから、これまでも質問を繰り返してきたわけですけれども、いまだに達成をされるような状況にはなくて、今までの御答弁とかもお聞きしますと、各団体から女性の意見を吸い上げているからとか、そういった答弁もなされているわけです。でも、本来、基本法に示されているように、女性の参画とは何かという考えが本当に全庁的に浸透されているのか。今の結果だけを見れば、達成していない状況は明らかですので、その部分について、この指針の改定もあるわけですから、今後の取組について改めて考え直していただきたいなというふうに思っていますが、最後にお考えを聞かせていただければと思います。 ◎鈴木 人権男女共同平和国際課長 今、委員のほうからお話があったとおりだというふうに思っております。ちょっと繰り返しになりますけれども、この人権指針については、これまで行政職員のガイドラインという位置づけだったんですけれども、先ほど来申し上げているとおり、市民、企業、団体等々、多様な主体と協働して取り組む方向性を示していくことによって、より具体化できるような指針とさせていただいたところでございます。今あった防災会議の女性登用も含めて、女性登用投与率のアップというのも一つの大きな目標だというふうに考えておりますので、今後は、この指針を幅広く周知するとともに、庁内各課とも連携をして、粘り強くそういったものを目標値に向かって進めていきたいというふうに考えております。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃるでしょうか。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午前11時35分 休憩                 午前11時36分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 次に、報告②今後のデジタル市役所に向けた取組について発言を許します。 ◎和田 副市長 それでは、今後のデジタル市役所に向けた取組について御説明をいたします。  資料1ページを御覧ください。  本市では、現在、行政手続のオンライン化やキャッシュレスの推進など、市民の利便性の向上とともに、行政事務の効率化を図るため、デジタル化に向けた取組を進めておりますが、来年度からは、市民の問合せ窓口の一本化や、デジタルプラットフォームの構築など、具体的なサービスを実装し、市民が便利さや生活の豊かさを実感できるデジタル市役所の実現に向けて、さらに取組を推進してまいります。  1、デジタルで完結する取組の推進についてでございますが、市役所に行かない、書かない、並ばないで、行政手続が申請から終了まで一貫してデジタルで処理できるよう、次の項目に取り組んでまいります。  まず、取組の1点目といたしましては、現在、市民からの問合せについては、代表電話、コールセンター、ホームページなど、様々な手法により受け付けており、また、回答するためのFAQも個別に管理をしております。こうした状況から、全ての問合せ管理を一元化し、FAQのデータベースを共通化した藤沢市コンタクトセンターを設置していきたいと考えております。コンタクトセンターの主な特徴といたしましては、①電話による問い合わせについて、これまでの代表電話とコールセンターを一本化し、オペレーターによる即時応答を可能とする。②AIによる検索、問い合わせフォーム、ホームページ等からの情報提供による、24時間365日自動回答を可能とする。また、サービス内に有人チャットと問い合わせフォームを設けることで、電話をかけることなく、デジタルによる完結をめざす。③対応した内容についてはFAQデータベースに登録することで、次回以降、AIによる検索やオペレーターにて対応可能とする。④コンタクトセンターに蓄積されたナレッジを活用し、新たな施策立案につなげることを可能とする。  2ページに移りまして、以上の取組により、問合せ等に対する即時応答、AIによる検索やFAQによる自己解決の促進、電話のみならず、チャット、SNS、メールなど、多様な手段による問合せに対する応答が可能となります。また、運用後はAI技術を駆使し、市民からの問いに対して、短時間かつ確実に案内できるよう、回答精度を高めてまいります。さらに、コンタクトセンターでの受付のうち、AIによる検索、問合せフォーム、ホームページなどからのお問合せについては、回答だけではなく、電子申請やキャッシュレス決済と連動させることにより、オンラインにより行政手続や手数料の支払いまでを済ませることができるなど、手続の入り口から出口までをデジタルでシームレスに実施することで、市民の利便性の向上を図ってまいります。  なお、コンタクトセンターのイメージ図を掲載しておりますので、御参照ください。  資料の3ページを御覧ください。  次に、2点目といたしましては、引っ越しや結婚、出産などのライフイベントでは、多くの行政手続が必要になりますが、一問一答形式で順番に表示される簡単な質問に回答することで、必要な手続などを案内し、そのまま電子申請へつなげることができる手続ナビゲーションを構築していきたいと考えております。  3点目といたしましては、現在、転入等の手続の際、複数の申請書を記入していただいておりますが、申請書をデジタル化し、書かない窓口を実現することにより、申請書記入の負担軽減だけでなく、市役所内部の処理においても効率化やヒューマンエラーの抑制が可能となるスマート窓口の実現に向けた取組を進めていきたいと考えております。その第一歩といたしまして、令和5年度中に市民窓口センターにおいて書かない窓口を実施し、その後、各窓口における課題を整理した上で、順次、スマート窓口を拡大してまいります。  次に、2、今後のデジタルプラットフォームの構築についてについてでございますが、現在の業務は、部局ごとの分野別縦割り組織を基本に市民サービスを提供しております。そのため、あらかじめ必要な手続とその担当課が分からないと窓口に行き着くことが難しい状況でございます。市民の皆さんにとっては、組織・業務単位ではなく、その人に合った必要なサービスが横串を刺した状態で、1度の手続で完結することが望ましい姿であると言えます。このことから、様々なサービスを共通的、一元的に管理、連携させることができるデジタルプラットフォームの構築を目指してまいります。デジタルプラットフォームでは、既にあるサービスや個別に作成されたシステムを自動的につなぎ合わせ、その人に合った最適なサービスを提供することが可能となります。デジタルプラットフォームの具体的な機能としては、(1)必要な手続き等をつなぎ、その人に合った最適なサービスを提供、(2)オンラインでの相談予約機能、(3)イベントやお知らせに関する共通的機能の3つを装備していきたいと考えております。また、デジタルプラットフォーム導入後は、常に時代に即した必要な機能を装備していくとともに、行政サービスにとどまらず、地域の情報や民間情報など、市民生活全般にわたる必要な情報を、必要な方に、必要なときに届けることが可能となるよう取り組んでいきたいと考えています。
     資料の4ページには、デジタルプラットフォームのイメージ図を掲載していますので、御参照ください。  最後に、3、スケジュール(案)についてでございますが、令和5年1月からFAQの整備、令和5年下期に藤沢市コンタクトセンターの設置、手続ナビゲーション及びスマート窓口に向けた支援システムを導入していきたいと考えております。なお、デジタルプラットフォームの構築については、基幹業務システムの標準化・共通化スケジュールと関連するため、今後の国の動向を踏まえ、早期導入に向けて取り組んでまいります。また、構築に当たりましては、市民がデジタル化の恩恵を広く享受できるよう、デジタル機器に不慣れな方へのデジタルディバイド対策のほか、データを効率的かつ安全に活用するための管理体制やルールについても徹底した対応を図ってまいります。  いずれにいたしましても、デジタル技術を積極的に活用して、市民サービスの向上を図ることは急務であると捉えております。デジタル市役所の実装に向けて、コミュニティ、パートナーシップ、テクノロジーの3つの柱を基本に、スピード感を持って着実に推進してまいります。  以上で今後のデジタル市役所に向けた取組についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○堺英明 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆栗原貴司 委員 何点か質問をさせていただきたいと思います。  こういうふうなデジタル市役所、デジタルの取組というのはどんどんやっていただきたいと思っています。しかも、24時間365日、自動解答を可能にするというふうなところにおいては、特に市民サービスの向上にもつながりますが、ここについて一つだけお伺いさせていただきたいんですが、先日、総務常任委員会で豊田のほうに行かせていただいたときに、窓口の自動応答というふうなことを視察させていただきました。そこのシステムに関しては、定型のお答えをするというところもそうなんですけれども、例えば1年目の職員の方と25年やっている職員の方では経験が違っていたりとか、人脈が違っていたりとか――25年目の職員の方の人脈や経験も反映させるようなソフトをつくっているというふうなお話があったんです。今回のAIに関しては、そういうふうな拡張機能という言い方でいいんですかね、質問されたことに対して、それだけを答えるのか、もしくは、ひもづけされるようなお答えもしていただけるのかどうか、まずお聞かせください。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 AIの回答においては、当然、FAQのデータベース等を作成しながら進めている形になりますが、そういった中でも、経験等を踏まえた作成も行いますし、1つの回答だけではなく、発展的に関連部門とか、そういう形ができるものもありますので、そういったことも含めて見据えていきたいと考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  多分、一番最初はデータ取りが必要になってくると思うので、ナビの学習更新ではないですけれども、どんどんいいものができてくるのかなと思っているので、そこはちょっと目指していただきたいなと思っています。  もう一つお聞きしたいのは、これは本庁舎だけで採用されるものなのか。例えば今であれば、5時以降は学校の電話につながらなくなったりしています。学校であったりとか、市民センターであったりとか、そういうところにも応用していくのか、それとも、既に入れる予定なのかお聞かせください。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 コンタクトセンターそのものについては、いわゆる電話のお問合せ等もありますし、あと、インターネット上の世界においても、FAQサイトとか、そういうところにおいては、場所に限らず、先ほども御説明がありましたとおり、24時間、デジタルを使って回答できるようになっております。時間外等においても、24時間、FAQのサイトやAIチャット等を使えば、市全体の教育のデータベースも含めて回答させていただくことが可能だと考えております。当然、時間外においても、限られておりますが、有人チャットやコンタクトセンターでの電話の回答もできると思っておりますので、よろしくお願いいたします。 ◆栗原貴司 委員 それは、この電話番号を知っている人がそこに電話かけるとか、チャットでできるとかという話になってくると思うんです。例えば私の息子もそうなんですけれども、鵠沼中に電話します、つながりませんと。そこから先は、こういうところに電話してくださいというアナウンスをされて、そこにつながるようなところまでいくのか、もしくは、学校に関して言うと、留守番電話になって、時間外ですとなってしまうのか、そこまでちゃんと導くことをするのかどうかという話なんです。意味は分かりますか。  学校に電話しました、留守電になりました。今、市全体でチャットボットを使ってというふうなお答えがあったんですけれども、それがどこまで周知されるかという話がまだ分からないじゃないですか。であれば、学校に電話した際の留守番電話に、5時以降はここに電話してくださいとか、ここに問合せをしてくださいという案内までしないと意味がないじゃないですかという話なんですけれども、それをされるのかどうかという話です。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 まず、市全体、ホームページ等で電話等の周知はいろいろさせていただきながら、さらに、すぐにサイトを御案内できるようにしたいと考えております。今、御質問がありました電話がつながらないところについても、接続というか、連携できるような形で検討を進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 現段階、今出していただいている段階では、どうされるつもりなのかを聞いているんです。今の段階では考えていないのか、それとも、それも含めて考えているのかというところをお聞きしたいです。 ◎佐藤 デジタル推進室長 学校への連絡ということになりますけれども、その部分につきましては、先生方の働き方改革というような視点もありまして、今、一定時刻以降はお電話をお受けしていないというような状況がございますので、そのあたりについては、今後は教育委員会とも相談をしながらというような取組になります。いずれにいたしましても、今、学校に関しての一般的な御質問というものは、今回、整備をしてまいりますFAQの中にしっかり入れていきたいというふうに思っておりますので、お電話ないし電子でのお問合せについては、そこで自己解決といいますか、そういうことを目指していけるようにしていきたいと思いますし、そういった意味では、市民の方々に新しい取組が始まりますよということをしっかり周知させていただきながら進めていきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。先ほど冒頭で申し上げましたけれども、僕はこういう取組を推進していただきたいというふうな大前提がありますので、どんどんブラッシュアップをしていっていただいて、より市民サービスの向上を目指していただきたいなと思っています。  あともう一つ、3ページの今後のデジタルプラットフォームの構築についての下から5行目、(3)イベントやお知らせに関する共通的機能がうたわれていると思うんですけれども、これはどんなイベントを指して、お知らせに関する共通的機能と言っているのかお聞かせください。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 市で行うようなイベントや地域で行うイベント等も視野に入れて、こういう形で通知等ができればというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  デジタルプラットフォームの構築がいつからの供用開始を目指しているのかは、このスケジュールだと、FAQの整備に当たるのか、令和5年下期のコンタクトセンターなのか、手続ナビゲーションに当たるのかがよく分からないんですけれども、1回教えていただいていいですか。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 デジタルプラットフォームそのものについては、令和5年度だけでなく、令和6年度とかそういう形になってしまう可能性がありますが、順次進めてまいりたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  このイベントに関してのお話に行くんですけれども、これは別にすごく難しいことではないと思っていて、例えば今の市役所のホームページのところにカレンダーを貼っ付けて、そこに各課のお知らせをばんばんといければ――私は鵠沼なんですけれども、例えば御所見でこういうお祭りをやっていますよとか、海岸でこういうお祭りをやっていますよというのが、広く多くの市民の方に今すぐにでも分かるような気がしているんです。各課や各市民センターの御協力がないとあり得ないと思っているんですけれども、まず、各課の協力が得られるのであれば、技術的には、変な話、来週、再来週からできてしまうようなものだと思っているんですけれども、その辺についてはどうなんでしょうか。 ◎荒尾 デジタル推進室室長補佐 イベント等においては、例えば現在もホームページであったりとか、LINEのセグメント配信等も行っておりますが、いわゆるデジタルプラットフォームの構築上のイベントという形になれば、当然、御本人の興味があることとか、知りたいこととか、そういう形で、御本人の特性に応じたものを通知できるかなというふうに考えております。なので、イベントは現在も可能ですが、デジタルプラットフォーム上の特徴的な実装していきたい機能として、御本人に関連のあるものを行っていきたいというところで書かせていただいております。 ◎佐藤 デジタル推進室長 若干補足をさせていただきます。今、イベントはどのようなことが行われているのかということに関しましては、今もホームページのほうでお伝えしているところですけれども、ここに書かせていただいている目指す姿ということでいきますと、まず、市民の方がデジタルプラットフォームの中に登録をしていただくようなイメージで、さらに、例えば御自身の御家庭の状況で、就学前のお子さんがいるであるとか、高齢者の方がいらっしゃるとか、まだ項目ははっきり決まっていませんが、そういったことを登録していただくことで、その方に合った情報を――今までは自分から見に行かないと情報は取得できなかったと思うんですけれども、逆にデジタルプラットフォーム側から、今度、3歳半健診がありますよというお知らせができるとか、いわゆるプッシュ型でお知らせをするということが可能になってくるのかなと思っております。そういったことで、情報を取りに行くのではなく、情報が得られる、必要な方に、必要なときに、必要な情報が届けられるような仕組みを考えてまいりたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  プッシュ型を全然否定はしません。それはぜひともやっていただきたいと思っているんですが、そうではなくて、私が申し上げているのは、例えば片瀬の方は、遠藤で彼岸花まつりというのをやっていることすら知らないわけじゃないですか。そういうお祭りがあること自体を知らない方というのは、取りに行くというよりも――藤沢市では、今月、こういうふうなイベントをやっていますとホームページ出していますよという御回答が先ほどありましたけれども、カレンダーとして、ぱっと一目で見て分かるようなものは今ない気がしていて、取りまとめていないものになっていると思うんです。こういうふうなものをやりますよというお知らせはあったとしても、カレンダーか何かに貼っ付けていただくようなものは今現在ありますか。 ◎入澤 デジタル推進室主幹 今、ホームページ上には、そのようなイベントを載せる仕組みというものはございまして、ただ、そこに載せている部分と載せていない部分がございますので、そのあたりもきちんと載せるように周知していきたいと考えております。 ◆栗原貴司 委員 周知は、誰に対する周知なんですか。各課に対する周知なのか、市民に対する周知なのか、両方なのか、そこだけ。 ◎入澤 デジタル推進室主幹 まずはイベントを載せるという意味で職員にも周知していきますし、載せたものを市民のほうに――市のホームページなどで載せられるように、お知らせ機能なども、このデジタルプラットフォームなどを活用してまいりたいというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 今の最後の一言なんですけれども、このデジタルプラットフォームでやるんですか。 ◎入澤 デジタル推進室主幹 プラットフォームは活用するものであって、ホームページなどに周知していきたいと考えております。 ◆柳沢潤次 委員 スマート窓口の取組なんですけれども、書かない窓口ということになるわけで、ちょっと私はイメージが湧かないんですけれども、タッチパネルみたいな形でやるのか、本人確認はどうするのか。今までと大きく変わるわけですから、窓口でのやり方をもう少し詳しく御説明いただきたいんですが。 ◎吉村 市民窓口センター主幹 スマート窓口、いわゆる書かない窓口でございますけれども、転入とか転居の届出、住民票の証明書の申請におきまして、1つは、AIOCRやRPA等を導入することによりまして、申請書のほうをデジタル化していくものでございます。具体的に申し上げますと、転出証明書など、市民が持参した書類をOCRにてデータを読み取りまして、必要な要件を聞き取りながら、職員が端末機等で届出書、申請書を作成するとともに、ほかの関連する手続などの案内も行いながら、デジタルで受付を完了させるものとなります。 ◆柳沢潤次 委員 あまりよく分からないんですが。本当にこれが窓口で市民が届けを出したり、証明書をもらったりすることで、非常にサービスになるのかどうか、そこが一番肝腎なところだというふうに私は思うんです。付随的には、例えば転入、転出の場合には、いろんな別の届けも必要になるから、そういうときには早くできるということもあるのかもしれませんけれども、デジタル化によって市民サービスが本当によくなるのかというところは、私は今のところ、ちょっとよく分かりません。  それで、5年度中に市民窓口センターで実施をしていくというスケジュールになっているようですが、御承知のように、今、市民窓口センターは委託になっているわけです。委託になっている状況で、以前にも本会議で質疑がありましたが、実際的には待ち時間が長くなったのではないかというようなことも言われているような中で、委託業者との関係をどのように整理していくのか。5年度中にやるというんだから、すぐの話ですよ。この辺はどのような取組でやっていくつもりなのかお聞かせをください。 ◎吉村 市民窓口センター主幹 今回の書かない窓口の導入の目的でございますけれども、1つは、市民の方の手続の際の手書きの負担軽減と併せまして、事務処理の効率化によります市民の方の滞在時間の縮減を目指すものでございますが、この導入によりまして、窓口の在り方そのものの見直しが必要になってくることから、窓口事務の協働事業における事務フローの見直しも行う必要があるものと捉えております。 ◆柳沢潤次 委員 ある意味では大がかりにやらざるを得なくなるんだろうと思います。  デジタル化によって、デジタルディバイド対策をしていくということが書いてあるわけですが、具体的にどういうふうにやっていくのかお聞きをいたします。 ◎吉村 市民窓口センター主幹 デジタルディバイド対策といたしまして、お年寄りだとか、デジタルに不慣れな方に対しましては、基本的には、端末等の操作は職員側がいたしまして、聞き取りをしながら、申請書等の作成を順序よく進めていくということでございます。結果、市民、職員、双方の手書きをなくしていくことによりまして、記入漏れだとか記入ミス等の縮減をさせていくというのが目的でございます。 ◎佐藤 デジタル推進室長 デジタルディバイド対策ということで、一般的な取組というところでお答えをさせていただきますと、まず、今現在、市が取り組んでいるものといたしましては、1つ目としましては、国の支援事業を活用して、スマートフォンを中心とした講座を開催しているというところと、市独自といたしましては、公民館で、スマートフォンなどの機器に慣れ親しんでいただくということでの講座を開催しております。また、いわゆる教室形式の講座では、なかなか覚え切れないという方もいらっしゃいますので、そういった方々が身近な地域で気軽に相談ができるよう、先般、湘南大庭市民センターにて、スマホ何でも相談窓口ということで窓口を開設いたしまして、試行をしているようなところです。  いずれにいたしましても、いわゆるデジタル機器に不慣れなといいますか、触ってみたいんだけれども、なかなか勇気が出ないという方もいらっしゃいますので、そういった方々に向けて、地道にこういった取組を進めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑のある方はいらっしゃるでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時10分 休憩                 午後0時11分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで意見を終わります。  休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後0時12分 休憩                 午後1時20分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  次に、報告③片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について発言を許します。 ◎斎藤 防災安全部長 それでは、片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備について御説明いたします。  資料1の1ページを御覧ください。  本市では、津波からの避難が困難な住民の迅速かつ確実な避難の実現と不安解消を喫緊の課題と捉え、当該施設を早急に整備する取組を進めており、このたび、これまでの主な取組等、基準水位の概略、基本構想案と取組の方向性及び今後の予定等を報告するものでございます。  まず、1、これまでの主な取組等の(1)基本構想の策定に向けた地元説明会でございますが、アの日程等及びイの内容は記載のとおりで、ウの参加者からの主な意見等は、分類ごとに表に整理しております。表の(ア)高さ・規模・構造等は、主な意見等の内容の①基準水位が3.4メートルで大丈夫なのかなどで、以下、(イ)設備等、2ページにお移りいただいて、(ウ)工程等、(エ)避難所関係、(オ)住民の利用等、(カ)その他の分類ごとに計27項目を記載しております。  次に、(2)地元自治会からの意見等でございますが、本年9月に西浜町内会会長から書面により寄せられた意見等の内容及び市の考えをまとめた表を掲載しております。表の(ア)避難床の高さは限りなく10メートルにに対しましては、右側の欄に記載のとおり、基準水位や緩衝空間の安全性等を踏まえ、建築条件及び避難人員の増減を含め、高さや面積等を検討したいと考えております。以下、主要な項目を抜粋して申し上げますと、(ウ)階段、スロープ共に、道路からすぐに入れるようにに対しましては、階段及びスロープと避難床の安全性を重視して、レイアウトを検討したいと考えております。(カ)会館等を建設することが可能なようにに対しましては、本施設の整備用地におきまして、集会施設等の建設を考えてはおりません。  3ページにお移りいただきまして、(ケ)11.5メートルの想定津波に対して安全なのか、丁寧な対応をお願いしたいに対しましては、津波の高さの考え方等につきまして、基準水位を公表した神奈川県及び学識経験者の意見等を参考に丁寧に説明した上で、方向性等をお示ししたいと考えております。(コ)早めの完成をに対しましては、喫緊の課題と捉え、早期の完成に向けて進めてまいりたいと考えております。  以上が主な市の考え方等でございます。  次に、(3)基準水位等についての地元説明会でございますが、アの日程等及びイの内容は記載のとおりで、ウの参加者からの主な意見等は、分類ごとに表に整理しております。表の(ア)基準水位・想定津波・施設の高さ等は、右側、主な意見等の内容の①最大津波高が11.5メートルだが、片瀬西浜で8.8メートルになるのであれば、基準水位等が理解できるなどで、以下、(イ)設備等、(ウ)避難所関係、(エ)その他の分類ごとに計13項目を記載しております。  4ページを御覧ください。  2の基準水位の概略でございますが、基準水位とは、法律に基づく避難上有効な高さ等の基準で、浸水深に建物等に津波が衝突した際の堰上げを加え、地盤面からの高さで示され、避難する上で必要な避難レベルを明確化するための水位でございます。なお、想定津波の基準水位及び断面図等につきましては、後ほど資料2を御参照お願いいたします。  次に、3、基本構想案と取組の方向性の(1)基本構想の策定に向けた経過でございますが、昨年3月に津波災害警戒区域が公表され、本施設に係る基準水位は最大値が3.4メートルと示され、本年8月に作成しました基本構想たたき台では、これに加えて、3メートルの緩衝空間を設け、屋上避難床を約6.4メートル標高は約8.8メートルといたしました。  次に、(2)基本構想案における本施設の考え方でございますが、避難レベルにつきましては、基本構想たたき台の高さで安全なのかとの意見等が寄せられ、検討を加えた結果、今回、より一層の安全確保と安心感の向上のため、さらに0.6メートルを加え、屋上避難床を約7メートル、標高約9.4メートルとし、また、高さ約4メートル、標高約6.4メートルの中間階の倉庫には、日よけ、風雨よけや、簡易トイレを含む備蓄と要配慮者スペース等に寄与するため、約162平方メートルに拡充するほか、階段及びスロープともに、道路沿いに上り口を配置するなど、意見等を反映させた内容となっております。  5ページを御覧ください。  (3)基本構想案の概要でございますが、項目と主な内容等を示した表を掲載しております。アからエまでは主な内容の欄に記載のとおりでございまして、オ以降につきましては、変更した内容と、それぞれ変更前の内容を記載しております。主要な事項を抜粋して申し上げますと、オの構造・高さ等の高さは約7.6メートルを約8.2メートルに、カの避難床等の屋上部の高さは約6.4メートル、標高約8.8メートルを約7メートル、標高約9.4メートルに、キの屋上避難面積は約456平方メートルを約443平方メートルに、クの屋上避難人員は760人を738人収容規模に、それぞれ変更しております。なお、案内図、立面図、平面図等は、後ほど資料3を御参照お願いいたします。  次に、(4)取組の方向性でございますが、津波避難が著しく困難な住民約730人の避難先の確保と不安解消を図るため、今後も、地元に適切かつ丁寧な説明を行うとともに、今月中に策定予定の基本構想を踏まえました上で、早期の完成に向けた適宜の取組を進めてまいります。  最後に、4、今後の予定等でございますが、(1)基本設計・実施設計委託のアは記載のとおりで、イの完了期限は令和6年2月末、(2)用地の買戻し(予定)は令和6年度、(3)施工期間は令和7年度中の竣工を目指しております。  以上で片瀬海岸3丁目における津波避難施設の整備についての説明を終了いたします。 ○堺英明 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆栗原貴司 委員 私のほうから何点か質問をさせていただきたいと思います。  資料1の1ページを見させていただいて、これまでの主な取組等で、8月31日に19名の方、9月3日に20名の方、そして、11月3日に23名の方が説明に来られていると思うんですけれども、僕の中では、非常に人数が多いのかなというふうな感じがしています。皆さん、どうなっているのかなというふうな御興味というか、関心がやっぱり高いのかなと思っています。  その中で、1ページのウの27項目、町内会さんから寄せられた10項目、また、3ページのウ、参加者からの主な意見等(13項目)と、いろいろと丁寧に御意見を聞かれているのかなと思ってはいるんですが、一方で、いろんな意見が出るのはすごくいいことだと思っているんですけれども、これを全て反映させることは不可能かなと思っているんです。そうすると、今、御説明をいただいたところでありますけれども、こうで、それはできませんでしたというふうな、より丁寧な説明が今後求められるのかなと思っているんですが、その点について、今後どのようにしていくのかお聞かせください。 ◎春日 防災政策課課長補佐 今、委員がおっしゃったとおり、これまで3回の説明会の中で、地元住民の方からはたくさんの御意見をいただいているようなところでございます。その中で、できるもの、できないものがやはり出てきてしまうんですけれども、できないものに関しましては、できない理由、経緯を御説明させていただいて、丁寧に対応してまいりたいと思っております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  1ページの(イ)設備等の一番最初に、①十分な備蓄(3日分)が欲しいとうたわれております。市側としては、ここの施設に関して、どれくらいの備蓄を用意する――または、ここにとどまっていただくという言い方もおかしいんでしょうけれども、それを想定されているのかお聞かせください。 ◎春日 防災政策課課長補佐 備蓄に関しましては、ここの施設に限らず、そのほか、津波避難ビルですとかそういったものがございます。津波に対しての施設に関しましては、命を最大限守るような施設と考えておりますので、備蓄に関しましては、そこの滞在時間等も考えなければいけないと思っております。東日本大震災の経緯を見ますと、津波警報が発令されていた時間は48時間ですので、警報中は避難された場所からほかの場所への移動というのは困難になると思います。そういったところを加味しながら、今後、検討を進めてまいりたいと思っております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。ありがとうございます。  次の質問に行かせていただきたいんですけれども、資料2、ウオーターレベルのラインというか、その辺をこういうふうな資料の出し方をしていただくのは、僕の記憶にすると初めてなのかなと。立体的に見えて、見ている方がよりシミュレーションしやすいのかなと思っています。  今後の話をさせていただきたいんですが、片瀬以外でも――こういうふうな図面はすごく分かりやすい説明になっているのかなと思っているんですけれども、こういうのは今後も活用していくのかどうかお聞かせください。 ◎鈴木 防災政策課主幹 資料2につきましては、8月31日、9月3日の説明の中で、我々のほうで言葉やパワーポイント等も含めて御説明をさせていただいたんですが、どうしても津波の高さ11.5メートルがそのままに来るというようなイメージを皆さん持たれています。それをどういうふうに打開したらいいかということがありましたので、図示をした中で縦断図を用いて、水の流れがこんなふうになっていますよ、あわせて、基準水位がこういうふうに流れてきますよ、津波ですので、当然、波力や速度があり、また、地上には摩擦等が出てきますので、減衰していきますよ、その辺の説明ができるような図面を考えていかなければいけないということの中で、このような図面を作成させていただきました。  今後、市民に分かりやすいような図面を作成していきながら、説明し、御理解をしていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。先ほどの御説明にもありましたが、津波はいろんなことがかかってくると思います。摩擦であったりとか、それこそ、資料1に書いてある堰上げのこととかも書いてあると思いますので、これは分かりやすいなと思いました。ありがとうございます。  次の質問に行かせていただきたいんですけれども、今回、片瀬地区に建設をされるということなんですけれども、この地区に対して、地区の規制という言い方でいいのか、建築の規制等々があるのかないのか、例えば風致地区であったりとか、高さ制限がありますよとかということがあるんだったら教えてください。 ◎春日 防災政策課課長補佐 この地区、計画地に関しましては、風致地区の該当はございません。そのほか該当するものとしましては、第一種低層住居専用地域になります。この地域に関しまして、制限としては、高さが10メートルを限度とされていること、日影制限、建蔽率が50%、容積率80%、こういった制限がかかっております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  高さにおいては制限があるということなんですけれども、風致地区ではないということで、資料3の完成予想図という言い方でいいんですかね、平面図ではなくて、立面図があると思うんですけれども、この図を見させていただくと、以前も僕は申し上げたと思うんですけれども、きっと住宅街に建築をされるものですから、町にマッチした外観というか、あまりにも無機質なものを建てられても困りますし、風致地区ではないので、そんなに規制があるわけではないと思うんですけれども、この図面を説明でぱっとファーストインプレッションで見せられたときに、ちょっと無機質だなというふうな感覚があるんです。町との取り合いというふうなところもそうなんですけれども、あと、今後、こういうものを出すときに、イメージ図ですというふうな一言を添えておくというのも必要なのかなと思っているんですけれども、取り合いとイメージ図というふうなものを入れておくことに関してはいかがでしょうか。
    ◎鈴木 防災政策課主幹 本施設につきましては、委員御指摘のように、住宅街に建設するものになりますので、近隣住民の圧迫感軽減も含めたところで、景観に配慮した検討を今後進めていく予定でございます。今後も、地元の意見を確認しながら、イメージ等も出しながら、施設本体の耐用年数なんかに影響を及ぼさない程度になりますが、基本・実施設計の中で説明をしながら、市民と共につくり上げていきたいと考えております。  なお、次回の11月、地元のほうに報告するに当たっては、こちらの図面に関しましては、イメージ図ということで説明させていただきたいと思います。 ◆柳沢潤次 委員 いろいろ見させていただきましたが、住民の声が非常に詳しく書かれていて、ある意味では丁寧にやっていらっしゃるなというふうに思いました。  それで、住民の声も入れてですかね、屋上の避難床を7メートルにしたと。0.6メートル加えて、7メートルにしたというふうになって、標高でいくと9.4メートルということにしたわけですが、それによって、どれぐらいの被害というか、どれぐらいの津波の高さがクリアできるのか、安全圏と言えるのか、その辺についてお聞かせをいただきたいと思います。 ◎鈴木 防災政策課主幹 今回、計画しています津波避難施設の基準水位は3.4メートルになります。これは藤沢市で想定する最大の津波高における当該地の津波の影響する高さを示しているものでございます。この計算は、想定をなくすことを前提に、現在考えられる影響するものを最大条件で計算し、現在の科学的知見の中では全てを組み入れて、シミュレーションをかけ、計算し、算出したものとなっております。当該施設につきましては、基準水位3.4メートル、これが津波における安全の高さという形になりますが、そこに加えて、市独自で津波によって漂流物等が流れてくることも考えた中で、プラス3.6メートルを加えた7メートルとしているような建物になります。 ◆柳沢潤次 委員 安全性も入れて、11.5メートルに見合う十分な建物だという説明だというふうに思います。  一方、東日本大震災の状況を見ても、避難施設に避難をしても、あれだけの津波の高さを見て、その避難施設では危ないと独自に判断をして、高い山のほうに避難したというようなケースもあって、それで助かったというような事例も報道されているところでありますから、自然災害ですから、想定した以上のことがあり得る、100%大丈夫だということは言えないわけです。そのときに、住民の皆さんが早く判断できるといいますか、そのことが必要なんだろうなというふうに思うんです。例えばこの避難施設に避難することが本当に安全なのかどうかという判断ができるような材料が早くあれば一番いいわけです。そういうことで、私どもはGPS津波計を早く相模湾に設置して、1秒でも2秒でも早く住民に波の高さなりそういうのを知らせていくということがまず必要ではないかというような要望も、この間、ずっとしてきているわけですけれども、GPS津波計に限らないとは思いますけれども、その点についてはどうなんでしょうか。こういう施設を造ること自体はもちろん必要なことだし、ましてやこの地域は避難できる場所がないというようなことからすれば、当然のことだというふうには思いますけれども、一方で、早く住民に知らせるというような体制が必要なんだろうというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ◎鈴木 防災政策課主幹 GPS波浪計ではないんですけれども、防災科学技術研究所で相模湾に3か所、津波警報に活用する沖合水圧計を設置しております。気象庁では、津波警報の発表に万全を尽くすということの中で、東北地方太平洋沖地震の教訓を踏まえた改善に取り組んでいる、これを使っているというようなことを聞いております。  また、相模湾にGPS波浪計をつけてほしいということにつきましては、藤沢市では、神奈川県を通じて国に要望しているところですが、具体的な設置は講じられていない状況で、計画についても明確な回答は現在得られていない状況でございます。ただ、委員言われているとおり、GPS波浪計の活用も有効なものと考えておりますので、今後も国の動向を注視してまいりたいと考えているところです。 ◆柳沢潤次 委員 分かりました。  それで、住民の皆さんの声で、2ページにある(カ)その他の一番上にありますが、「津波のシミュレーションがあるのであれば、映像などで見せて欲しい」という要望が書いてありますが、藤沢にはシミュレーションをしたビデオがあるわけです。この活用について、この間、あまり私どももチェックしていませんけれども、どういうふうに活用されてきているのかお聞かせいただきたいというふうに思います。 ◎春日 防災政策課課長補佐 津波のシミュレーションビデオに関しましては、現在、慶長型及び南関東地震を想定した津波のイメージをお出ししているところでございます。今回、説明会の中でも、やはりイメージがつかないということで、こういった映像の存在を知らなかったりですとか、そういった部分もございましたので、現在はホームページ等に掲載をしております。また、以前から庁内ですとか各市民センター・公民館のほうには、そういったイメージビデオの貸出しというものを行っております。今後も、こういったものを活用して、住民の皆さんに周知するとともに、今回に関しましては、説明会後に全戸配布をさせていただきましたビラにQRコードをつけさせていただいて、周知させていただいているところでございます。 ◆武藤正人 委員 丁寧にやっていただいているのはよく分かりました。ありがとうございます。  それで、今回、いろいろ市民の方とか町内会の方とかの意見を聞きながらやっているということで、丁寧に取り組んでいる様子はよく分かったんですけれども、変更前と変更後でいろいろ変わっているんですが、これにおける費用とか工期の関係はどういうふうな影響を受けるのか伺いたいと思います。 ◎鈴木 防災政策課主幹 費用や工期ということになりますが、詳細なところは、現在、発注しました基本・実施設計の中で詳細なものが出てくることになります。ただ、今、市民の要望等を反映した、資料3にあるようなものを造らせていただくとすると、当初の計画よりも倍以上の費用がかかるだろうというような試算がされているところです。また、工期に関しましても、ここが住宅街で道路が狭いということもありまして、今後、資材を運ぶこと等も含めて検討していかなければいけないんですけれども、それと、物価の高騰や、物が不足しているということもある中で、そういう影響も懸念されているところでございます。 ◆武藤正人 委員 既に取組が始まっているので、今さらという話にもなるんですけれども、今後のこういった取組に対しても考えていかなければいけないと思うんですが、そういった費用の面とか工期の面とか、いろいろ考えていく中で、まずはこういったものは住民の命を助けるということが一番の大切なところだと思うんです。しかも、今、令和7年ということになっていますので、津波はいつ来るか分からない状況の中で、やはり一刻も早くということを考えると、要望も大事だけれども、やはり住民の命を救うという面では、市主導でもうちょっとというか、どういうふうな対応をされているか分からないんですけれども、より多くの命を救うためにはこういったことが重要ですよということで、市主導で工事を行うことも、取り組んでいくことも重要かなと思うんですが、その辺のお考えはどうなんでしょうか。 ◎鈴木 防災政策課主幹 我々も市民の安全を守るという立場の中で、この施設が一刻も早く完成するということを目指しております。その中で、我々の計画は、今は計画どおり進めさせていただいて、今回の補正でもいただきましたように、基本設計、実施設計も併せて発注させていただき、最短のスケジュールで今進めているところです。どうしても住宅街という形の中で、建築基準法の中で、48条規制とかそういうのが出てきまして、工期がかかってしまうんですが、そこに関しましても、最短のもので進めていくように今行っているところでございます。 ◆武藤正人 委員 そういった市主導のことも考えて、今後、取組をやっていただきたいです。  次の質問なんですが、基準水位のところなんですけれども、これについては、図面がよく分かってよかったんですけれども、こういう考え方というのは、ほかの津波避難ビルとか、ほかのこういった施設に対しても住民に周知してもいいのかなと思うんですが、その辺はどういうふうになっているんでしょうか。 ◎春日 防災政策課課長補佐 基準水位につきましては、本市につきましては、令和2年度に神奈川県のほうから津波災害警戒区域に指定されたことによって示された数値になっております。これをもちまして、例えば津波避難ビルの指定ですとかそういった部分に関しても、基準水位、その高さまで行けば安全な場所ですよというところが示されておりますので、そういったところに関しましては、ハザードマップなどにも反映をさせていただきまして、お知らせをさせていただいているところでございます。また、警戒区域が設定された後、神奈川県と一緒に沿岸3地区のほうで説明会も行っているような状況でございます。 ◎幸田 防災安全部参事 補足といたしまして、現在、津波ハザードマップのほうも市民の方に配らせていただいています。色分けをさせていただいておりますけれども、これは既に基準水位という形で出していますので、こういったところでも周知を図っているということになっております。 ◆神尾江里 委員 基本的な確認なんですけれども、住民の方の御意見も踏まえながら、当初から少し変更された点もあると思います。収容人数の規模が760人から738人になった経緯について教えていただければと思います。 ◎鈴木 防災政策課主幹 760人から738人になった経緯でございますが、760人に関しましては、西浜町内会の計画の中で、避難者の範囲がここら辺だろうというところで示され、そこの人数に関しまして、当初は下藤が谷ポンプ場に津波避難タワーを造ることを計画しておりましたので、その際は、平成27年度の国勢調査の中で、この範囲にいる夜間人口を割り出させていただいたのが760人になります。今回、新たに令和2年度に国勢調査を行いましたので、そこの数字を同等の範囲で算出させていただいたところ、730人程度となりましたので、730人程度が避難床に全部逃げられる範囲としまして、高さを0.6メートル上げて避難床と設定したような経緯でございます。 ◆神尾江里 委員 ありがとうございます。  住民の方から安全・安心のために高くしてくれというお話もあって、考えられてきた構想よりももっと高く設定された――いわゆる構造上の問題で人員を減らさざるを得なかったのかなという点はどうなんでしょうか。 ◎鈴木 防災政策課主幹 高さを上げると日影制限がありますので、どうしても人数が減ってくるというところはございます。ただ、この地区の全員の命を守るという中で、今現在住んでいる730人が全員とされておりますので、その730人の中で見直しを図ったというような状況でございます。 ◆神尾江里 委員 あと、倉庫の広さを変えたというところだと思うんですけれども、この理由についてお聞かせいただければと思います。 ◎鈴木 防災政策課主幹 倉庫につきましては、先ほど御説明をさせていただきましたが、風雨をしのぐことや、あと、避難待機が48時間ぐらいに上るというようなこともありますので、そういう中では、要配慮者や体調が悪い方等を雨風しのげるところに入れておかないといけないでしょうということもあり、また、トイレに関しましても、本設のトイレとなりますと、どうしても水が流れない、電気が流れない等が出てくると思いますので、簡易トイレ処理などを使って、パーティションで切って、何個か個室を作るようなことも想定して、こちらの倉庫の面積とさせていただいた状況でございます。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑がある方は。よろしいですか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後1時57分 休憩                 午後1時58分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 では最後に、報告④機動救急隊の運用開始について発言を許します。 ◎衛守 消防局長 それでは、機動救急隊の運用開始につきまして御報告をさせていただきます。  お手元に配付いたしました資料に基づきまして、御説明をさせていただきます。  資料1ページを御覧ください。  初めに、1、事業目的でございます。現在、市内14署所に救急隊を配置しているところですが、藤沢・鵠沼地区における出動件数が他の地区に対して多く、中でも鵠沼地区では、救急車到着時間についても遅延が見られている状況でございます。さらに、現在の将来推計人口では、2030年にピークを迎え、減少に転じるとされておりますけれども、その後も高齢化は進展を続けていくため、救急需要は増加し続けるものと予測しているところです。これらのことから、増え続ける救急需要に対応が必要となりますが、特に出動件数の多い日中時間帯への対策が急務であることから、季節や時間帯を考慮しながら、遊撃的に対応する機動救急隊について、日勤での運用を開始し、万全な救急体制の確立を図るものでございます。  続きまして、2、事業内容について御説明をいたします。運用開始につきましては、令和5年4月1日を予定しております。配置人員につきましては、1隊4人とし、市内全域への配置を想定しておりますので、消防局の救急救命課への配属といたします。季節や時間帯を考慮した遊撃的な対応を予定しておりますが、現状では、遅延の見られている鵠沼地区へ配慮した運用としてまいります。また、令和5年度中には、活動状況を検証し、データの集積を行い、さらに効率的な運用を図るため、分析を進めてまいります。さらに、市民の安全・安心に寄与するため、花火大会、市民マラソン等の大規模イベントにも積極的に活用をしてまいります。  次に、3、事業効果について御説明をいたします。先ほども申し上げましたとおり、救急件数が特に多い日中の時間帯への対応強化及び救急車到着時間の短縮による救命効果の向上が期待できます。次に、季節や時間帯を考慮した市内全域への遊撃的な運用により、救急件数が多い時期や救急体制逼迫地域への対応を強化することで、救急隊への負担の軽減が期待されるところです。さらに、職員が子育てや介護など、当直の勤務が難しい場合でも救急隊として勤務ができ、多様な働き方の支援体制の強化となり、再任用職員や今後予定されている定年延長への対応にもつながるものと考えております。  2ページに移りまして、機動救急隊は当直を要さず、交代要員や仮眠室等の施設が不要であることから、低コストで大きな効果を得ることができる点も事業効果として挙げられると考えております。  次に、4、事業費でございますが、機動救急隊要員の貸与被服費をはじめ、教育研修費、車両及び資機材整備費、指令システム改修関係費など、総額で約1,100万円となっております。  最後に、5、事業経過でございますが、令和3年度中では、消防局内におきまして検討委員会を複数回開催し、その運用方法等について検討を重ねてまいりました。令和4年度につきましては、機動救急隊要員の初任教育及び救急専科教育を行い、年度内に車両を整備し、令和5年4月1日の運用開始を予定しているところでございます。  以上で機動救急隊の運用開始についての御説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 ○堺英明 委員長 報告が終わりました。  この報告に関し質疑はありませんか。 ◆栗原貴司 委員 では、何点か質問をさせていただきたいと思います。  まず、今の御説明の中でもありましたが、1ページ、「中でも、鵠沼地区では、『救急車到着時間』についても遅延がみられています」というふうにうたわれております。こちらは様々な要因が考えられると思っているんですが、なぜ鵠沼地区がほかの地区に比べて遅延が見られているのか、消防の観点でお聞かせいただきたいと思います。 ◎鈴木 救急救命課課長補佐 鵠沼地区の遅延が見られることに対して御説明をさせていただきます。鵠沼地区に関しましては、人口比率がとても多いため、救急件数も多くなってございます。また、鉄道や道路の狭隘といったところで、交通に対しても、ほかの地域と比べて多少困難が予想されております。そういったところから遅延が見られるというふうに考えております。 ◆栗原貴司 委員 消防さんの観点からは遅延の理由が分かりました。  ちょっと質問を変えさせていただきたいんですけれども、事業費を見させていただくと、総額で1,100万円ということであります。(3)の資機材と指令システム改修関係で660万円なんですけれども、これはいまいち分からないんですけれども、車両費はどこに行っちゃうんですか。そこはどういうふうにカバーしていくのかお聞かせください。 ◎森 消防総務課課長補佐 車両の整備についてのお話ですが、今回使用する車両は、今年度更新する車両のいわゆる上がりの車両を使っておりまして、新規の購入というのはしておりません。なので、ここには見えてこないということになります。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  では、予備車両みたいな感覚で使っていくというふうなことでよろしいんですか。 ◎森 消防総務課課長補佐 現在、非常用の救急車については4台ございます。本来であれば、上がりの救急車というのは非常用に当てることになるんですけれども、その1台を活用して、今回、機動救急隊用として活用させていただきます。ですので、非常用の救急車1台は延命という形になりますが、非常用の救急車も4台確保した状態で上がりの救急車を使っていくので、こちらは新規購入しないで活用できていくといったことでございます。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。いろいろ回していただくということは、長寿命化の世の中にとってはすごくいいことだなと思っています。  この説明の資料で、いまいちよく分からないんですけれども、鵠沼のどこに配置をする予定なのか、また、配置をする時間は何時から何時までを考えていて、そして、日曜から土曜まで配置をされるのかどうか、今、質問が3つになっちゃって申し訳ないんですけれども、お答えください。 ◎森 消防総務課課長補佐 配置する場所についてですが、こちらは原則的にという表現を取らせていただいています。原則的にですが、鵠沼地区に配慮したというお話をさせていただいておりますので、現状、主に鵠沼出張所に配置をしていく予定でございます。ただ、機動的という表現を併せて取らせていただいておりますので、市内全域でこちらのほうで救急件数が多いということであれば、移動して部隊を運用していくといった考えでございます。  また、時間については、こちらも原則で申し訳ないんですが、日中時間帯を考慮した運用をしてまいりますので、8時半から5時15分までが原則となっておりますが、イベント等で花火大会ですとか市民マラソンをお話しさせていただいておりますが、こういったときに運用するのであれば、時間のずれ等はございます。また、夏場とか、土日、観光客の方が多くいらっしゃるときに重点的に配置したいといったことになれば、土日の勤務もすることはございます。そういったときは、原則は月曜日から金曜日ということになりますので、振替でお休みを取っていくといったような運用をしてまいります。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  今、夏季の時期について御答弁いただいたのかなと思っているんですけれども、例えば直近で言えば、クリスマスであったりとか、初日の出を見に行くとかがある――最近はちょっとイベントが復活してきていて、国内旅行には行けないんだけれども、そういうふうな感じで江の島のほうに来ていただくというところもあると思うんですけれども、夏季だけではなくて、その辺も加味されるんですか。 ◎森 消防総務課課長補佐 夏季だけではなくというお話ですが、こちらの報告文にもありますが、季節や時間帯というところで、季節的なことも考慮させていただいております。ゴールデンウイークですとか、これからお盆の時期もあります。あと、年末年始は繁華街等で出動件数が多い傾向がありますので、年末年始にも重点を置いて運用していくことも考えております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。お盆というか、お彼岸なのかなという感じで、お盆は夏季の話になってしまうので、同じことになってしまうのかなという感じで受け取ります。  最後に、時間のお話なんですけれども、8時半ぐらいからというふうな御答弁をいただきました。一番最初にお聞きした遅延の理由で、狭隘道路であったりとか、踏切であったりとかが要因であるというふうなことになるんですけれども、朝の通学時間は、電車も多いですし、踏切が閉まる時間帯も多いです。やはり鵠沼の道というのは狭いので、私もそうだったんですけれども、車道ぎりぎりのところを子どもたちが通学していくというふうなことがあります。鵠沼に関して、私が通学のときに大きな事故というのはあまり記憶がないんですが、全国的な紙面であったりとかで、通学の子どもたちの中に車が突っ込む事故というのも多発していますので、その時間は、8時半というよりも8時ぐらいの運用開始で、すぐに子どもたちのところに行かれるような対策というのも必要かと思っているんですが、その点についてはいかがでしょうか。 ◎阿部 消防総務課主幹 通学時間帯の運用ということでございますけれども、こちらは先ほど森のほうからも答弁させていただきましたとおり、フレキシブルに動いていくといったところで、今後、検証も兼ねまして、いろんなパターンというのも考えながら運用していく予定でございますので、通学時間帯はどうかといったところも考えまして、今後、検証していきたいと思っております。 ◆栗原貴司 委員 分かりました。  最後にします。説明資料では、主に鵠沼に、ただ、市内全域へというふうなところが書いてありますが、今後、市内全域というのは主にどの辺を見ているのか。鵠沼地区は分かるんですけれども、その辺はどのように考えているのかお聞かせください。最後の質問です。 ◎森 消防総務課課長補佐 市内全域というお話ですが、現在、消防局では、フェーズというか、今、市内で救急隊が何隊出動しているとかそういった状況を常に指令室のほうで把握している状況です。ですので、こちらもフレキシブルという話がありましたが、今、こちらの地区で救急件数が多い、救急隊が少し少ない状態だというのが把握できる場合は、そこに機動的に機動救急隊を配置するということを考えております。今現状でどこに配置していくということはまだ考えていないところでございますが、機動救急隊を鵠沼地区だけでなく、全市的に機動的に運用していきたいと考えております。 ○堺英明 委員長 ほかに質疑はありますでしょうか。よろしいでしょうか。                (「なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 休憩いたします。       ──────────────────────────────                 午後2時14分 休憩                 午後2時15分 再開       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 再開いたします。  これで質疑を終わります。  報告に対する意見はありませんか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで意見を終わります。       ────────────────────────────── ○堺英明 委員長 これで本日の日程は全部終了いたしました。  お諮りいたします。本会議に対する委員会報告の文案は委員長に一任願いたいと思いますが、御異議ありませんか。               (「異議なし」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 御異議がありませんので、そのように決定をいたしました。  その他、委員の方から発言等はありますでしょうか。               (「ありません」と呼ぶ者あり) ○堺英明 委員長 これで委員会を閉会いたします。       ──────────────────────────────                 午後2時16分 閉会       ────────────────────────────── 以上のとおり相違ありません。
    藤沢市議会委員会条例第62条第1項の規定により、ここに署名する。 総務常任委員会 委員長  堺   英 明...